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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第7回<発注・精算の形態>

Q 「仕事を完成させ目的物を引き渡す」形態ではない請負業務で
  日時、場所、標準的な必要人数等を指定して発注したり、
  労働者の人数や労働時間に比例する形で料金決定したりすると、
  請負業務とは認められないか?

マネキン(商品実演販売)の業務請負に当たり、
請負事業主に対して日時、場所、
労働時間、人数等が指定されて発注され、
料金は労働者の人数に比例する形で決定されています。
このような発注や精算の形態は、請負業務として問題がありますか。

A 請負事業主が自己の雇用する労働者の労働力を
  自ら直接利用するとともに、
  契約の相手方から独立して業務を処理している実態と
  発注や精算の形態に合理的な理由があれば、
  直ちに労働者派遣事業又は労働者供給事業と判断されることはない。

労働者派遣事業又は労働者供給事業と判断されないためには、
請負事業主が労働者の配置等の決定を自ら行わなければなりません。

一方で、マネキンを含め、販売、サービス又は保安等、
「仕事を完成させ目的物を引き渡す」形態ではない請負業務では
当該請負業務の性格により、請負業務を実施する
日時、場所、標準的な必要人数等を指定して発注したり、
労働者の人数や労働時間に比例する形で料金決定したりすることに
合理的な理由がある場合もあります。

このような場合には、契約・精算の形態のみによって
発注者が請負労働者の配置決定に関与しているとは言えず、
労働者派遣事業又は労働者供給事業と
直ちに判断されることはありません。

なお、上記の判断の前提として、
請負事業主が自己の雇用する労働者の労働力を
自ら直接利用
するとともに、
契約の相手方から独立して
業務を処理
していることが必要となります。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)

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