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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第11回<請負事業主の就業規則・服務規律>

Q 発注者の就業規則や服務規律と
  同等の内容で請負事業主が
  請負労働者を指揮命令することに
  問題はあるか?

請負業務の実施に当たり、
発注者側の作業効率化や施設管理の必要上、
発注者の就業時間・休日、服務規律、
安全衛生規律と同等の内容で、
請負事業主が自己の労働者を指揮命令することは、
請負業務として問題がありますか。

A 合理的な理由があれば、それをもって
  直ちに派遣事業とはみなさない。

請負業務では、請負事業主は
自己の就業規則、服務規律等に基づき、
労働者を指揮命令して
業務を遂行する必要があります。

ただし、例えば、請負事業主の業務の効率化、
各種法令等による施設管理や
安全衛生管理の必要性等、
合理的な理由がある場合に、
結果的に発注者と同様の就業時間・休日、
服務規律、安全衛生規律等となったとしても、
それのみをもって直ちに労働者派遣事業と
判断されることはありません。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)

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