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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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規制改革会議 ~3 労働者派遣制度の合理化~

規制改革会議において採り上げられる
雇用に関するテーマのご紹介第3回です。

【労働者派遣制度の合理化】

議論の観点

労働者派遣制度の運用の明確化、
派遣対象業種の見直し等を行うことにより、
女性、高齢者、若者等を含めた
多様な人材に対して
雇用機会の提供を図る観点

具体的な議論のテーマ

1 専門 26 業務における「付随的業務」の範囲等の見直し

専門 26 業務(通訳、秘書、ソフトウェア開発等)については、
派遣期間の制限は存在しないが、
それ以外の業務(いわゆる「自由化業務」)については、
派遣期間が原則1年、最長3年に制限されている。
(派遣期間を超過した場合、直接雇用申込み義務あり)

ただし、専門 26 業務に付随的に費やす時間が、
1日当たり又は1週間当たりの就業時間の
1割を超えない場合、
専門 26 業務と同様に派遣可能期間の制限を受けない。
(いわゆる「付随的業務」)

多様で柔軟な働き方の実現の観点から、
付随的業務の就業時間は1日(1週間)当たりの
就業時間の1割以下という要件を緩和するとともに、
「専門 26業務」、「付随的業務」及び「自由化業務」の
区別を明確化すべきではないか。
また、派遣期間の1年(3年)の制限を
5年程度に延長すべきではないか。

2 派遣元における無期雇用労働者に関する規制の緩和

派遣元における無期雇用労働者であっても、
派遣期間は原則1年、最長3年に制限されている。
多様で柔軟な働き方の実現の観点から、
派遣元で無期雇用であれば
雇用の安定は確保されている点に鑑み、
派遣元における無期雇用労働者であれば
派遣期間の制限は課されないこととすべきではないか。

3 医療関連業務における労働者派遣の拡大

医療関連業務(医師、歯科医師、薬剤師、
保健師、助産師、看護師・準看護師等の業務)は、

①紹介予定派遣、
②産前産後休業・育児休業・介護休業の代替派遣、
③社会福祉施設等で行われるもの

に限って労働者派遣が認められている。

ただし、医師の業務については、
これらに加え、④就業場所が僻地にあり、
又は、都道府県が医療対策協議会の協議を経て
必要と認められた病院・診療所であって、
厚生労働大臣が定める場所において
行われるものに限って認められている。
医療分野における多様で柔軟な働き方の実現の観点から、
都道府県の医療対策協議会を通じた
医師以外の医療関連業務に従事する
労働者の派遣を認めるべきではないか。

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