士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

規制改革会議 ~1 働きやすい労働環境の整備~

平成25年1月23日、内閣府において
「規制改革会議」が設置されました。

内閣総理大臣の諮問を受け、
経済社会の構造改革を進める上で
必要な規制改革を進めるための調査審議を行い、
内閣総理大臣へ意見を述べること等が主要な任務です。

この規制改革会議において、
雇用に関する議論が展開されます。

その切り口が6点ありますので、
6回に分けてご紹介します。

【働きやすい労働環境の整備】

議論の観点

A 置かれた環境に応じて最大限に
  その能力が発揮できるような
  労働環境を整備することにより、
  女性、高齢者、若者等を含めた
  多様な人材の社会参加を促進する観点

B 勤務地や職務が限定された労働者の
  雇用に係るルールを整備することにより、
  多様で柔軟な働き方の充実を図る観点

具体的な議論のテーマ

1 企画業務型裁量労働制にかかる
  対象業務・対象労働者の拡大

労働時間の規制を受けない
企画業務型裁量労働制の対象業務は、
「事業の運営に関する事項についての
企画、立案、調査及び分析の業務」に限定されており、
また、対象労働者は、「対象業務に常態として
従事していることが原則であること」とされている。
多様で柔軟な働き方の実現の観点から、
労使の合意により、企業実務に適する形で
対象業務や対象労働者の範囲を
決定できることとすべきではないか。

2 企画業務型裁量労働制にかかる手続の簡素化

企画業務型裁量労働制を導入する際には、
労使委員会を事業場ごとに設置し、
事業場ごとに労使委員会での決議及び届出が必要であり、
使用者は労基署に定期的に報告する義務がある。
企業の負担の軽減の観点から、
企業単位での一括届出を認めるとともに、
労基署への定期報告を廃止すべきではないか。

3 事務系や研究開発系等の労働者の
  働き方に適した労働時間制度の創設

現行の労働時間法制は、原則として管理監督者等を除き、
労働者は労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用を受ける。
しかし、事務系や研究開発系等の労働者の中には、
専門知識や技術等に基づき、
創造性の高い業務を行っている者が存在し、
これらの者については労働時間の長短と
評価の対象となる目標達成度・成果は
直接的に結び付かない旨指摘されている。
事務系や研究開発系等の労働者のうち、
一定の者については労働時間法制の
適用の在り方を見直すべきではないか。

4 フレックスタイム制の見直し

フレックスタイム制の利便性を高め、
その導入促進を図るため、
週休2日でフレックスタイム制を運用する場合における
1か月の法定労働時間の枠の計算方法や清算期間
見直しを行うべきではないか。
※清算期間:
  その期間を平均し1週間当たりの労働時間が 40 時間を
  超えない範囲内において労働させる期間

5 多様な形態による労働者に係る雇用ルールの整備

正規・非正規の二分論を超えた
多様で柔軟な働き方を促進する観点から、
勤務地や職種が限定されている
労働者についての雇用ルールを整備すべきではないか。   

■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

Quickサムライコンタクト