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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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会社分割~労働契約承継法~ その5(労働契約の承継)

分割会社と労働者との間で、
「主として従事する労働者」に該当するか否かについて
見解の相違があるときは、
どのような解決をすべきでしょうか。

まず、大原則としては、『社内で解決』です。

分割会社と労働者との事前の協議や
理解と協力を得る手続により
見解の相違の解消に努めることになります。

お互い、誠意を持って話し合うことで
解決することができれば、
労力や時間、費用の面でも最小限で済みます。

それでも解決しない場合は、
最終的には裁判によって
解決をはかることになります。

また、各都道府県の労働局
相談をすることもできます。

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