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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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会社分割~労働契約承継法~ その4(労働契約の承継)

労働契約承継法では
「主として従事する労働者」という概念がキーワードになっています。
そこで、今回は「主として」従事する労働者とは
どのような人を指しているのかを取り上げます。

【原 則】

1 「主として」従事する労働者とは、
  基本的には、分割契約等を締結または作成する日において、
  承継される事業に専ら従事している労働者をいいます。

【迷った場合の判断基準】

2 労働者が他の事業にも従事している場合には、
  それぞれの事業に従事する時間、
  果たしている役割等を総合的に判断して、
  「主として」従事する労働者か否かを決定します。
3 総務、人事、経理等の
  いわゆる間接部門に従事する労働者であって、
  承継される事業のために専ら従事している労働者は、
  「主として」従事する労働者となります。
  労働者が、承継されない事業のためにも
  従事している場合には、上記2によって判断します。

  <労働者が、いずれの事業のために従事するのか
   区別なく間接部門に従事している場合で、
   上記2によって判断できないときの考え方>

   原則として、判断することができない
   労働者を除いた分割会社の
   雇用する労働者の過半数の労働者が
   承継会社等に承継される場合に限って、
   その労働者は、「主として」
   従事する労働者となります。

4 分割契約等を締結または作成する日において
  承継される事業に主として従事していても、
  次の人は「主として」従事する労働者に当たりません。

  1 研修・応援等のように
    一時的に承継される事業に従事している場合で、
    当該業務の終了後には承継される事業に
    主として従事しないことが明らかである人
  2 育児等のために配置転換することを
    分割会社と合意しており、
    分割契約等を締結または作成する日以後には
    承継される事業に主として
    従事しないことが明らかである人

  逆に、次の人は「主として」従事する労働者です。

  1 研修・応援等のように
    一時的に承継されない事業に従事している場合で、
    当該業務の終了後には
    承継される事業に主として従事することが明らかな人
  2 分割契約等を締結または
    作成する日においては休業していたが、
    復帰後は承継される事業に
    主として従事することが明らかである人
  3 採用内定者や育児等のための
    配置転換希望者等であって
    分割契約等を締結または作成する日以後に
    承継される事業に主として
    従事することが明らかである人

【ポイント】

会社が労働者を承継会社等または
分割会社から排除する目的で
会社分割の効力発生日前に
意図的に配置転換を行ったような場合、
どうなるのでしょうか。

この場合、その労働者が
「主として」従事する労働者に当たるか否かは、
その労働者の過去の勤務の実態をみて
判断することとなります。

なお、不当労働行為等の違法な目的で
会社分割の効力発生日前に
配置転換を行ったような場合には、
当該配置転換は無効となります。

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