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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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定額残業手当の未消化部分の繰越はできるか?

毎月、20時間相当分の残業手当を
固定で支払っている会社があります。

実態は、毎月10時間前後の残業しか発生していないのですが、
ある月に、30時間の残業が発生した社員が現れました。

普段、大目に支払っていることを考慮して、
いつも通り、定額の20時間相当分しか支払わないという運用は
認められるでしょうか?

原則的には、認められません。

残業手当を定額で支払うこと自体は、
その手当の額が、法が定める計算方法による
割増賃金額以上であれば問題ありませんが、
現実の労働時間によって計算した割増賃金額が
定額の残業手当の額を上回っている場合は、
その差額を支払わなければなりません。
(昭和63年10月26日 大阪地裁判決 関西ソニー販売事件)

したがって、30時間残業したにもかかわらず、
20時間分しか支払わないのは、法律違反となります。

前月や前々月などの多く支払い過ぎた差額分を
当月に充当することはできません。

残業手当は月を単位として支給される賃金です。
毎月、賃金請求権が発生しますので、
月を超えて平均化することはできません。

・・・という見解が常識である中、
平成21年3月27日、東京地裁で、
「SFコーポレーション事件」の判決が出ました。

『固定残業手当に未消化部分があれば、
次月以降に繰り越すことができる』と記載されている
就業規則の条文は有効であると、判示されました。

となると、就業規則に「未消化部分は次月以降に繰越できる」と
文言を入れておけば、冒頭の企業の場合、
20時間分の定額残業手当だけでクリアできるのでしょうか?

私としては、こうした判決に左右されず、
今まで通りの原則的な運用を続けることをお勧めします。

理由は次の3点です。

1 今回の判決は、あくまで地裁レベルの判決であり、
  確定的な判断ではないこと
2 未消化部分の繰越ができるかどうかが争点の裁判ではなかったこと
  (主な争点は「管理手当の支払いは時間外手当等の内払いとして
   認められるか?」という点)
3 この判決を受けて国から通達やコメント、リーフレット等が出ておらず、
  行政指導の方針が変わったことを確認できないこと

元々、定額の残業手当が認められた背景には、
イチイチ労働時間を細かく計算するのは面倒なので、
定額にする、という「事務の簡便化」が挙げられます。

事務の簡便化を優先する代わり、
多少の払い過ぎには目をつぶる、という趣旨です。

それにもかかわらず、「定額制」と言っておきながら、
「未消化部分は翌月以降に繰り越し可」とすれば、
何のための定額制か分からなくなります。

『君子、危うきに近寄らず』です。

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