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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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経過措置で定める継続雇用の基準のポイント

経過措置により労使協定で定める
継続雇用制度の対象者を限定する基準の
ポイントをご説明します。

【基準に関する概要】

労使協定で定める基準の策定に当たっては、
労働組合等と事業主との間で十分に協議の上、
各企業の実情に応じて
定められることを想定しています。
したがって、その内容については、
原則として労使に委ねられるものです。

ただし、労使で十分に協議の上、
定められたものであっても、
事業主が恣意的に継続雇用を排除しようとするなど
本改正の趣旨や、他の労働関連法規に反する
又は公序良俗に反するものは認められません。

【適切ではないと考えられる例】

『会社が必要と認めた者に限る』
『上司の推薦がある者に限る』
 (基準がないことと等しく、
  これのみでは本改正の趣旨に
  反するおそれがある)
『男性(女性)に限る』
 (男女差別に該当)
『組合活動に従事していない者』
 (不当労働行為に該当) 

【基準策定のポイント】

1 具体性
  意欲、能力等をできる限り
  具体的に測るものであること

  労働者自ら基準に適合するか否かを
  一定程度予見することができ、
  到達していない労働者に対して
  能力開発等を促すことができるような
  具体性を有するものであること。

2 客観性
  必要とされる能力等が
  客観的に示されており、
  該当可能性を予見することが
  できるものであること

  企業や上司等の主観的な選択ではなく、
  基準に該当するか否かを労働者が
  客観的に予見可能で、
  該当の有無について紛争を招くことのないよう
  配慮されたものであること。

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