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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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継続雇用、今の労使協定をそのまま使うことはできるか?

現在、多くの企業では労使協定により、
継続雇用制度の対象者を限定する
基準を定めているかと存じます。

この場合、経過措置により
現在の基準をそのまま利用することはできるのでしょうか。
なお、現在の労使協定には、
基準を適用する下限年齢についての記載はありません。

結論から申し上げると、現在の労使協定をそのまま使っても
差し支えありません。

改正高年齢者雇用安定法では、
老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が
段階的に引き上げられることを勘案し、
経過措置として、継続雇用制度の対象者を限定する基準を
上記支給開始年齢以上の者について定めることを認めています。

労使協定を改定せず、
継続雇用制度の対象者を限定する基準が適用される者の
下限年齢が定められていない場合においても、
上記支給開始年齢以上の者のみを対象として
現在の労使協定の基準が運用されるのであれば、
経過措置の趣旨から、その基準を
そのまま利用することとしても差し支えありません。

ただし、この経過措置により
継続雇用制度の対象者を
限定する基準を定める場合に、
その基準の対象とできるのは、
老齢厚生年金の報酬比例部分の
支給開始年齢以上の者に限られることから、
基準が適用される者を上記支給開始年齢以上の者に限ることを
明らかにする労使協定に改めることが望ましいです。

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