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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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生理休暇を取得した者は賞与を減額してもよいか?

欠勤日数に生理休暇日数を加えた日数を出勤すべき日数から控除した、
実労働日数に応じた賞与額を計算することは労働基準法違反でしょうか?

結論から申し上げると、違反ではありません。

生理休暇については労働基準法第68条で次のように定めています。

――――――――――――――――――――――――――――――
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、
その者を生理日に就業させてはならない。
――――――――――――――――――――――――――――――

年次有給休暇のように「有給にしなければならない義務」はありませんので、
賃金を計算する際に、欠勤として扱っても問題ありません。

賞与額を算定する際の出勤率の計算にあたり、
生理休暇取得日数を欠勤扱いとすることも労働基準法違反とはなりません。
(昭和49年4月1日婦収第125号、
 昭和63年3月14日基発第150号、婦発第47号)

また、賞与そのものではありませんが、
精皆勤手当の支給に当たり、
生理休暇を欠勤として扱うことは適法であるという判例もあります。
(昭和60年7月16日エヌ・ビー・シー工業事件)

以上により、賞与の額を算定する際に
出勤率の計算において、生理休暇日数を欠勤として取り扱うことは
労働基準法違反ではないと言えます。

ただし、こうした計算方法により
生理休暇を取りづらくしている面は否めません。
法の趣旨からは外れることになりますので、
生理休暇取得日を出勤したものとみなして計算する方が望ましいです。

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