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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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減給の制裁処分として「給与を3か月間1割削減」することはできるか?

ある社員が就業規則に違反し、減給処分をすることとなりました。
「3か月間、給与を1割減給する」等、
複数月に渡って減給処分を行うことはできるのでしょうか?

結論から申し上げますと、一つの事案について、
複数月に渡って減給処分を行うことはできません。

労働基準法第91条には次の定めがあります。

―――――――――――――――――――――――――――――
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、
総額が一賃金支払期における賃金の総額の
十分の一を超えてはならない。
―――――――――――――――――――――――――――――

「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え」てはならないというのは、
「一箇の事案に対しては減給の総額が平均賃金の
1日分の半額以内でなければならない」ことを意味しています。
(昭和23年9月20日基収第1789号)

たった1回の事案によって、多額の損害が会社に発生したとしても、
減給額は平均賃金の1日分の半額を超えることはできません。

また、その事案についての減給の制裁を数回に分けて行うとしても、
その合計額は、平均賃金の1日分の半額までです。

したがって、1つの事案について、
1割減給を3か月間継続することはできないということになります。

なお、従業員が業務上の重過失により
会社に損害を与えた場合、
従業員の重過失の行為と発生した損害との間の因果関係や
発生した損害額を会社側で証明することができれば、
従業員に対して損害賠償請求をすることも可能です。

減給の制裁額と、損害賠償は別問題として
切り離して考えるということです。

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