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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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ガールズ居酒屋で労働基準法違反!

本日(平成24年6月13日)、横浜市内のあるガールズ居酒屋で、
店の経営者だった男ら4人が労働基準法違反の疑いで逮捕されました。

今年年1月から先月にかけて、経営していたガールズ居酒屋で、
16歳の女子高校生を含む18歳未満の少女4人を
下着姿や水着姿で働かせていたようです。

労働基準法第62条に【危険有害業務の就業制限】という条文があり、
その第2項には次のような規程があります。

――――――――――――――――――――――――――――
使用者は、満十八才に満たない者を、
(中略)福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
――――――――――――――――――――――――――――

この労働基準法を補うものに「年少者労働基準規則」があります。
この規則の8条には次のような定めがあります。

(年少者の就業制限の業務の範囲)
第62条(中略)2項の規定により
満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、
次の各号に掲げるものとする。(中略)
44 酒席に侍する業務

この「酒席に侍する」とはどういうことでしょうか?
厚生労働省労働基準局編『労働基準法』には次の定義がなされています。

酒席:客の飲食、歓談等の席で酒等のアルコール類が供されるものをいう。
侍する:酒席において一般に醸し出される慰安歓楽的雰囲気を
      維持し盛り上げるため客の傍らまたは近くにいる状態をいう。

恐らくはこれらの条文に違反したとして、逮捕したのではないかと思われます。

なお、労働基準法62条違反の場合、
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処するとされています。

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