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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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有給休暇を取得しなかった社員を賞与算定で優遇してもよいか?

多くの経営者にとって有給休暇の取得は残業代と並んで頭を悩ます問題です。

正直、できれば有給休暇なんて取得せずに、毎日会社に来て働いてほしい、
そう願っている経営者って多いのではないでしょうか。

そこで、ある会社で、有給休暇を取得しなかった社員については、
賞与額を上乗せすることにしました。

こうしたことは違法なんでしょうか?

結論から申し上げますと、有給休暇取得者に対する不利益取り扱いの禁止
(労働基準法附則第136条)に抵触することとなり、
裁判となっても民法上の公序良俗違反(民法第90条)となる可能性が濃厚ですので、
このような取り扱いは避けた方がよいです。

例えば、皆勤手当や賞与を支給する際に、
有給休暇を取得して休んだ日を働かなかった日として扱うなど、
有給休暇の取得を抑制することにつながるようなことは禁止されています。

労働基準法附則第136条において、
有給休暇を取得した従業員に対して賃金を減額する等、
不利益な取り扱いをすることが禁止されていることが背景にあります。

行政解釈においても、下記のような通達が出されています。

「賞与の額の算定等に際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤として、
 または欠勤に準じて取り扱うこと、
 その他労働基準法上労働者の権利として認められている
 年次有給休暇の取得を抑制するすべての取扱はしないように」

ただ、実はこの規定については労働基準法上の罰則がついていません。
規程に違反しても、特段咎められない点が弱いところです。

こうした点について、裁判所は民法の公序良俗に違反するとして無効としています。

例えば下記の判例があります。

★ 年次有給休暇を取得して休んだ日があることを理由に、
   皆勤手当等の諸手当の全部または一部を支給しなかったのは
   労働者に対する不利益取り扱いであり、公序良俗違反により無効である。
   (昭和51年3月4日、横浜地裁 大瀬工業事件)

★ 年次有給休暇の取得日を府就労時間に含めて稼働率の計算をし、
   その稼働率が80%以下の者には昇給をさせないといった労働協約の条項は
   労働者に対する不利益取り扱いであり、公序良俗違反により無効である。
   (平成元年12月14日、最高裁第一小法廷 日本シェーリング事件)

こうした点を総合的に考えると、
有給休暇を取得しなかった社員を賞与算定で優遇するということは、
裏を返せば、有給休暇を取得した社員を賞与算定で冷遇するということであり、
有給休暇の不利益取り扱いとなるので、避けた方がよいでしょう。

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