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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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年俸制は残業代が高くつく!?

例えば、年俸700万円の非管理職の人(=残業手当の支払い対象者)がいて、
A社では年俸を次のように配分しているとします。

毎月の給与:月額50万円(50万円×12ヶ月=600万円)
夏季賞与:50万円
冬季賞与:50万円

要は、年俸を14で割り、月額の給与は年俸の14分の1ずつ支給し、
残った14分の2を夏・冬の賞与として14分の1ずつ支給するということです。

このようにした場合、普通、月額50万円から残業単価をはじき出すのでは、と思いがちですが、
そうではありません。

今回の例のように、最初から賞与の額が確定している場合は、
賞与の額も含めて、「年俸700万円÷12=583,333円」から
残業単価を出すことになっているのです。

仮に1か月の所定労働時間が173.5時間だとすると、残業単価は次の通りとなります。

月額500,000円の場合:500,000円÷173.5時間=2,882円
月額583,333円の場合:583,333円÷173.5時間=3,362円

その差ナント480円。これに1.25倍したり残業時間をかけたりしたら、相当な差になります。

一方、年俸600万円、その他業績賞与あり」等として、賞与の額を確定させなければ、
賞与の額を残業単価に組み入れる必要はなくなります。

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