士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

法内残業と三六協定の締結の必要性について

ある企業では、就業規則に実労働時間を1週38時間と定めています。

こちらの企業では原則として残業や休日出勤は発生しないものの、
1週38時間を超えて、法定労働時間(40時間)まで労働時間を延長することがあるそうです。
この場合、三六協定の締結の必要はあるのでしょうか?

結論から申し上げると、各日の労働時間が8時間を超えない限り、締結の必要はありません。

三六協定書は法定労働時間を超えて働いてもらう場合や、
休日に働いてもらう場合に締結するものであり、
休日に働いてもらうことがなく、残業といっても法定労働時間以内に収まるのであれば、
締結の必要はありません。

□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

Quickサムライコンタクト