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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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労使委員会と既存の労働組合との関係について

労働組合固有の団体交渉権は、労使委員会が設置されても特段の影響はありません。

会社は、両者の関係を明確にするため、
労使委員会を設置する際には、労働組合と事前に協議を行い、
労使委員会が調査審議する事項の範囲を
労使委員会の運営規定で定めておくことが適当とされています。

※ 企画業務型裁量労働制の概要をご覧になりたい方はこちらのサイトをクリックしてください。

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