労使委員会と既存の労働組合との関係について
労働組合固有の団体交渉権は、労使委員会が設置されても特段の影響はありません。
会社は、両者の関係を明確にするため、
労使委員会を設置する際には、労働組合と事前に協議を行い、
労使委員会が調査審議する事項の範囲を
労使委員会の運営規定で定めておくことが適当とされています。
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