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共同事業をしませんか?

 平成17年から,有限責任事業組合という制度が解禁になりました。これは共同事業をするための制度です。「LLP」という略称をお聞きになったことがあるかもしれません。

 LLPは2名以上の組合員で組織され,登記することで成立します。組合員は個人でも法人でも構いません。
 組合員は共同で事業を行い,利益は全額が組合員に分配されます。損失がでれば組合員が全部を負担します。したがってLLP自体には,利益も損失も発生せず,税務申告をする必要もありません。
 またLLPは有限責任です。つまり組合員は,自分の出資額以上の責任は負いません。
 LLPの運営は組合員の全員一致で意思決定をするのが原則なのですが,日常業務は担当者を決めておけばよいのです。
 共同事業には最適な制度だと思います。不明点は当事務所までどうぞ。

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