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交際費と会議費

法人税では交際費を目のカタキにして「損金不算入」にします。楽しく飲んだり食べたり、贈答品をやりとりして、それを損金にするのはけしからんというわけです。

でも交際費をふんだんに使わないと仕事が取れない業種もあります。中小企業には非課税枠がありますが,それではとても間に合わない法人もあるので、大変頭の痛い問題になります。

ここでは会議費について説明します。得意先などとの会議に必要な飲食費は、交際費にしなくて良いことになっています。ただし次の条件が付きます。
1.一人当たり5千円以下であること
2.帳簿などに、関係者の氏名、飲食店の名称などを記載すること(詳細は省略します)
せっかくの特典ですから活用されてはいかがでしょう。

このほかにも交際費をめぐっては難問山積です。実際に、交際費に該当するかしないかは、法人税実務では重要な論点の一つなのです。例えば従業員慰安費用、リベート、研修費用、宣伝費用といった費用は、交際費と紙一重の場合が少なくありません。疑問点がありましたら、当事務所までお気軽にお尋ね下さい。

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