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フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画

【労務管理の落とし穴(27) 家業の手伝いは副業?】

 多少景況感が上向いてきたものの、いまだ景気があまりよくないのも事実です。そんな中、給料の増加があまり期待できないということで、副業に精を出す社員も増えてきています。
 月5万でも稼げれば家計がかなり楽になりますが、仕事がうまくいって月数十万も稼げるようになるといろいろな問題が発生してくるようです。

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 社員「仕事はきちんとしているわけですし、夜や週末の時間をどう使おうと文句を言われる筋合いはありませんよ」
 人事「そうはいっても、就業規則で副業は明確に禁止されているわけだから、会社の仕事に集中してもらわないと困ります」
 社員「副業といっても、妻が社長をしている会社の家業を手伝っているだけですし、給料も一切もらっていません。何の問題もないはずです」
 人事「仕事のほとんどはあなたがされているみたいですね。他の社員から実質的な副業を認めていいのかとクレームが出ているので、人事としても放置できないのです」
 社員「クレームを言っている社員にきちんと説明するのが人事の仕事でしょう。何も悪いことはしていないのですから始末書は書きませんよ」
 いかがでしょうか? どうも、他の社員からクレームが出ているのが問題の原因のようです。副業が会社にばれるケースは、住民税の課税通知から異常点がみつかる場合、インターネットなどの検索でたまたま見つかってしまう場合などが考えられますが、人事もそこまで暇ではないので、実際最も多い理由が同僚からの報告のようです。つい飲み会などで気持ちが大きくなり、副業で儲かっている話をしてしまうと、どこからともなく会社に伝わってしまうような類の話です。
 そもそも、退社後の休日の時間はどう過ごそうと社員の自由なわけで、就業規則などで副業や兼業が明確に禁止されていなければ文句を言われる筋合いはありません。しかし、多くの会社では副業や兼業を禁止したり許可制にしたりしていますので、懲戒処分ができるかどうかが問題になります。

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 副業などで疲労が溜まり就業時間中に集中力が落ち居眠りをする場合や、競合会社で副業をしているため秘密が漏れる恐れがある場合、公序良俗に反する仕事など会社の社会的な信用を傷つける恐れがある場合―などは懲戒処分が可能でしょうが、それ以外で、実質的に会社に損害がないような場合にまで懲戒処分を行うことは行き過ぎです。
 今回のように、無給で家業を手伝っているだけで、会社の仕事にも支障がないのであれば、会社としても、疲れが残って会社の業務に支障が出ないように釘を刺す位しかできません。
 副業の内容が違法であるとか、会社の秘密を利用して稼ぐような極端な場合は別として、このご時世、ある程度副業を認める動きはあっても良いと思います。

アストラット株式会社

 若くてフットワークが良いスタッフを中心にお客様のサポートを行っています。 新しいことにどんどんチャレンジするスタッフが多く「それはできません」という仕事が少ないのが当社の特徴です。
 弁護士や会計士、税理士、司法書士、社労士、中小企業診断士、行政書士、ファイナンシャルプランナーと社内にほとんどの専門家が常駐していることから、本当に必要なサービスを一ヶ所で受けることができる便利さが喜ばれています。

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