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2009年12月の記事一覧

会社設立、選べる3つの料金プラン

こんにちわ!新宿の司法書士中村です。
いよいよ年の瀬です。当事務所でも、ご挨拶周り、年賀状作成、事務所の大掃除など、通常業務をこなしながら、バタバタとしております。皆様にとって、今年はどんな1年だったでしょうか?

さて、先月より、新しい会社設立プランのご提供を始めており、これが中々好評なので、ご紹介したいと思います。

会社設立のお客様のご予算、ご要望に従って、エコノミープラン、スタンダードプラン、プラチナプランの3つをご用意しました。
どのプランも登記手続きまでフルサポートさせていただくのは同じですが、納期であったり、機関構成、案件内容によって、明確に分けさせていただきました。詳細はこちらをご確認ください。

中でも目玉はエコノミープランです!!
原則、都内で会社設立予定のお客様限定ですが、近隣の県であれば、じゃっかんの費用追加でご対応させていただく予定でおります。
このプランの特徴は、お客様がご自身でされるのと同じ金額で、会社設立ができるというところです。会社設立手続の代行で当事務所のコストを最大限抑えることで、少しでも安く会社設立したいというお客様の声にお応えして設計したプランです。

お客様がご自身で会社設立手続きをするとなると、最低限、定款認証費用52,000円、定款印紙代40,000円、登録免許税150,000円の合計242,000円が必要になります。

当事務所にお任せいただければ、電子定款を作成することにより印紙代が不要になりますので、定款費用が認証分の52,000円のみ、さらに当事務所はオンライン申請に対応しており、登録免許税の5,000円減免が受けられますので、145,000円で済みます。なので、最低限必要な金額は197,000円です。
この差額45,000円を当事務所に報酬としてお支払いいただくことで、実質0円で登記手続きが完了します。

「なんだ、結局同じ費用か」とお考えのお客様もいらっしゃるかと思いますが、会社設立までに必要な手続きを思い浮かべて頂ければ、コストメリットを存分に感じていただけると思います。
ご自身で会社設立手続きをされた場合の、考えられる作業として、
①書籍などを購入して会社設立手続きについて一通り調べる。
②法務局に行って、類似商号、目的文言などの調査、登記官に相談。
③必要書類、定款を作成。
④公証人役場に行って、定款の認証
⑤法務局に行って、登記申請手続き
⑥1つでも間違いがあれば法務局に行って修正手続き
⑦完了後、法務局に行って印鑑カード、謄本、印鑑証明書を取得

いったい、何回法務局に行けばいいの?という感じです・・・・お客様自身の人件費、交通費も計算してみたら、馬鹿にならないことになるでしょう。
当事務所にご依頼いただければ、上記の手続きは全て当事務所が行うことが可能です。お客様は安心して本業に専念することができます。

また、当事務所にご依頼いただいた場合は、信頼できる税理士、社労士の先生など専門家、または名刺、HPのデザイナー、オフィス構築のプロを無料でご紹介いたします。ご融資相談、税務相談、助成金、名刺作成、HP作成などなど、起業に当たって誰かに相談したいことは山ほどあるはずです。でも、最初はお金が無いから、顧問契約前提で税理士事務所さんなどの会社設立サービスを利用するのはちょっと躊躇してしまう・・・、業者もピンキリだろうから、誰かに実績があって信頼できる業者を紹介してほしい・・・・こんなお客様も中にはいらっしゃることでしょう。
お客様のご要望があれば、当事務所の人脈を駆使して全力でお客様の起業をお手伝いいたします。なお、当事務所は無理な勧誘などは一切しませんからご安心ください!

起業・会社設立をお考えのお客様は、お気軽にご相談ください!!

会社設立選べる3つのプラン!の詳細はこちら。

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相続登記、放置しとくと危険です!

こんにちわ。新宿の司法書士中村昌樹です。

本日は相続登記を放置しておくと危険な理由を解説いたします。
そもそも相続登記は義務ではありません。税務申告のように、被相続人が亡くなられてからいつまでにやらないと行けない、という法律もありません。
ですが、以下の危険性があります。

・相続登記を放置している間に、相続人が増えてしまう。
例えば父Aが被相続人(故人)、相続人が母B、長男C、次男Dの3人だったとします。父が亡くなったあと、すぐ相続登記をすればよかったのですが、20年ほど放置していました。その間に、長男が亡くなりました。
長男には相続人として妻E、長男F、長女Gがいました。
この場合、父Aの名義の不動産を次男Dに相続させようとしたら、遺産分割協議をB、D、E、F、Gで行う必要があります。F、Gがまだ未成年である場合には、家庭裁判所で特別代理人を選任しなければなりません。
Aが亡くなった時点ですぐ相続登記をしておけば、遺産分割協議はB、C、Dの3人だけですれば良かったのですが、放置していたがために、相続人が増えてしまって、作業量が増えてしまいました。
放置すればするほど、相続人が増えていってしまうことはお分かりいただけたかと思います。相続人が増えれば増えるほど、遺産分割の協議もまとまりづらくなるというのは想像に難くありません。
実際の相続登記の現場では、このケースよりももっともっと複雑な案件はゴロゴロしております。

・被相続人の住所の証明がとれなくなる。
被相続人の不動産謄本上の住所が、戸籍に記載されている本籍地と違う場合には、、不動産謄本上の名義人との同一性を証明するために、住民票の除票が必要になります。住民票の除票は、保存期間が大体どこの役所も5年間ですので、相続開始から長年放置してしまうと、この証明がとれず、他の手段を用いることになり手間がかかります。さらに被相続人が住所を転々としていた場合には、この調査も結構手間がかかりますし、相続人の記憶もおぼろげになってきますので、大変です。

以上のような理由から、相続登記は早めにしておくことをお勧めします。
相続人が増えて手続きが面倒になればなるほどご自分で登記手続きするのは困難になりますし、司法書士に依頼したとしても、報酬が高くなってしまいます。

ご自宅のみならず、故郷の実家の名義など、故人名義のまま放置しておりませんか?この機会に、今一度ご確認ください。
当事務所は全国対応しておりますので、ご依頼いただければ遠方の相続登記もあまり変わらない値段でサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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