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2009年9月の記事一覧

第一回起業家・経営者支援セミナー「うつ病を斬る!」

こんにちわ!新宿の司法書士中村昌樹です。
当事務所でも運営に携わっております、チームわぢからでこの度セミナーを開催いたします。
経営者の方、起業家の方にとって、非常に興味深い内容となっておりますので、ご興味のある方はふるってご参加ください。

以下、ご案内です。

☆ 第一回起業家・経営者支援セミナー ☆

「社員が鬱になったらどうしよう!?現代の病・うつ病を斬る!」

皆様こんにちは、おかげさま弁護士外岡潤です。

チームわぢからが自信を持ってお送りする今回の企画がこちら、

現在何かと巷で話題になっているこころの病、「うつ病」の謎を解明するセミナーです。

現代において大きな社会問題になりつつある「うつ病」ですが、その実態や症状、対処法については意外と知る機会はありません。

ですが、この厄介な病気に悩まされている企業経営者の方は、多くいらっしゃるはずです。

特に中小企業においては、一々社員全員のメンタルヘルスに気を配る余裕はないのが現実。

だったらせめて、うつ病について効率的に「使える」知識を身につけておきたい。
そんな忙しいあなたのための、欲張り企画です。

今回は特別に、外部より新進気鋭の精神科医、常岡俊昭先生を講師にお招きし、

わぢからメンバー社労士サエコと弁護士外岡による司会進行で進めて参ります♪

普段は接触する機会のない精神科医・社労士・そして弁護士。わぢからだからこそ
成し得たこのスペシャル企画、お見逃しなく!

セミナーコンテンツ

第一部 常岡先生による講義「そもそも人はなぜ鬱になるのか?科学的にうつ病の
メカニズムを、参加者にだけ大公開!」

第二部 士業の目からみたうつ病
就業規則にのせておくべきこと、社労士として提案するうつ病防止法!

うつ病と深い関係のある、パワハラ最新事例を弁護士がご紹介

第三部 三者合同・参加者の皆さんも交えてのすっきり大質問会!
この際、お医者さんに素朴な疑問・モヤモヤを聞いてしまおう!

第四部 そしてエンドレス飲み会へ!前代未聞のアルコール入り討論続行☆

この豪華な内容で、なんとお値段は、たったの5000円!

しかも懇親会の飲食代も込み!

■日時

10月7日19時開始
その後その場で交流会・立食パーティーで10時位まで

■場所 

東京都千代田区麹町2-10-9 C&Rグループビル2階 http://www.legal-agent.jp/company/access.html

■料金

お一人様5000円・飲食代込み(当日現金でお支払頂きます。前払いも可) 

■お申込方法

以下のメールまでお気軽にご連絡ください。
sotooka@okagesama.jp
または
sae_nami@cts.ne.jp

なかむら司法オフィス(03-6457-7256)までご連絡いただいても大丈夫です!


定員は100名ですのでお早めにご予約下さい。
御仲間も誘ってお気軽にどうぞ♪


第一回起業家・経営者支援セミナー「うつ病を斬る!」の続きを読む ≫

会社の所在地変更の手続き

こんにちわ!新宿の司法書士中村昌樹です。
本日は午前中、裁判所に行ってまいりました。裁判所は、同じ時間帯に何件もの事件を処理しており、次から次へとベルトコンベアーのように手続きが進んで行きます。裁判官は当然ながら、その全ての案件の証拠などに目を通し、適格に裁いていくので、見てて見事です。

それはさておき、本日は、会社の本店を移転したときの手続きについて、解説したいと思います。

会社の本店の移転の手続きは、定款に本店についてどのように定めているかによって異なってきます。
また、管轄内の移転(例:新宿区→新宿区)、管轄外への移転(例:新宿区→渋谷区)によっても手続きが異なってきます。

以下に手続きの流れを記載してみます。

1.手続きの流れ

①定款の記載を確認します。
定款での本店の定め方は、概ね次のパターンがあります。
A.東京都新宿区
  本店の所在地を独立の最少行政区画(市町村、東京では区)まで定める方法。
B.東京都新宿区新宿五丁目4番1号
  本店の所在地を所在地番まで具体的に定める方法

以下、Aの場合、Bの場合、そして管轄内での移転、管轄外への移転に分けて、解説します。

②各機関によって、決議をします。
(1)Aの場合で、管轄内に本店移転する場合
 取締役会(取締役会が無い会社は取締役の決定)により決議します。
 定款に変更が無いので、株主総会の決議を経る必要がありません。

(2)Aの場合で、管轄外に本店移転する場合
1.株主総会で定款変更の決議(特別決議)をします。
  例→旧)東京都新宿区→新)東京都渋谷区
2.次に、具体的な所在・地番と本店移転の年月日を、取締役会(取締役会が無い会社は取締役の決定)により決議します。 

(3)Bの場合で、本店移転する場合(管轄内・管轄外共通)
1.株主総会で定款変更の決議(特別決議)をします。
2.次に、本店移転の年月日を、取締役会(取締役会が無い会社は取締役の決定)により決議します。

③登記の申請をします。
  本店移転の変更の登記は、原則として定款変更の株主総会の決議後、本店所在地では2週間以内、支店の所在地では3週間以内に申請しなければなりません。

2.必要書類

登記申請手続きに必要な書類は以下の通りとなります。
①株主総会議事録(当事務所で作成可能)
②取締役会議事録(取締役決定書)
③登記申請書(当事務所で作成)
④OCR用紙(当事務所で作成)
⑤司法書士への委任状 (当事務所で作成)
⑥印鑑届出書(管轄外への本店移転の場合)
⑦印鑑カード交付申請書(管轄外への本店移転の場合)

ご自身でされるお客様もたまに見かけますが、管轄外への移転となると、結構申請書などを作ったりするのが、面倒かも知れません。旧管轄分、新管轄分の申請書を作らないといけないですし、場合によっては、登記記載事項も変わってきますから・・・

当事務所にご依頼いただければ、上記の書類はすべて作成させていただきます。
是非専門家にお任せ下さい!

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役員変更登記をホッタラカシにしとくと・・・

こんにちわ!新宿の司法書士、中村昌樹です。
土日に引き続き、今日も暑いですね。ただ朝晩の風はひんやりしていて、だんだん秋の気配になってきました。この季節、何か切なくなるのは私だけでしょうか。

さて、本日の記事は、役員変更の登記を、放置していた場合の影響について。

役員の任期は、会社の定款で定められています。
基本的には、取締役が2年、監査役が4年となっている会社が多いのではないでしょうか。

役員の顔ぶれが変わらなくても、定款で定めた任期が来れば、役員はいったん任期満了で退任し、また選びなおす必要があります。
法律上は、選びなおしてから2週間以内に登記をしなければなりません。

これを放置しておいたらどうなるか・・・・・・・・
確かに、会社運営上は特に影響はないです。

しかし、あまりにも長い期間放置してしまうと、過料(罰金のようなもの)が科せられる場合があるので、注意が必要です。

ちなみに先日、過料の請求が来たという会社さんに、初めて出会いました。議事録などの履歴を確認したところ、2回分の役員変更登記を、まとめて手続きされたからのようです。

あと考えられるマイナス点は、金融機関や取引先など見る人が見れば、登記を放置していることが分かるので、「だらしない会社なんだ」と思われ印象が良くない、ということもあります。

上場を目指して第三者から出資を受けてる会社さんなどは、この辺の登記も、期間を守ってきっちりやっている所が多いです。

逆に、親族経営など身内だけの会社は、手続きを放置してしまっている会社さんが多々見受けられます。(身内だけの会社は、あらかじめ役員の任期を5年とか10年などに伸ばすことによって登記の手間を軽減しているところも多いのですが・・・)
特に、18年の会社施行前からある、昭和から続く古い会社さんなどは、このようなケースが多いです。

役員の任期を延ばすなどして、対策をしておくのがよいかも知れませんね。

また同じ機会に一度、会社の機関構成や、譲渡制限、株式発行なんかも見直して、新会社法に対応した定款を作成しておくと安心です。
監査役が必要だったので名前だけ借りている、というような状況の会社さんや、株券発行会社なのに、株券を見たことがない、という実態からかけ離れたままの会社さんも多いでしょうから・・・

当事務所ではこのあたりのアドバイスもさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

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