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2009年12月の記事一覧

30人の会社でも労災で6,000万円の支払い

当社のお客様である会社が、労災事故で身体に障害が残ってしまった
労働者と「使用者責任」を問う示談交渉を進めていました。

先日、会社側が約6,000万円を支払う事で示談がまとまり、
労災保険と使用者賠償責任保険で対応する事ができました。

詳細は省きますが、就業中でお怪我を負った場合、会社側には特に
設備上も教育上も大きな落ち度はなかったと考えたとしても、
安全配慮義務やマニュアル、指示命令など法律上の過失を問われる範囲は
広くあります。
今回も最終的に労働者側の過失は2.5割、会社の過失が7.5割の認定と
なり、会社の支払う損害賠償額は6,000万円という多額になりました。

現在、労災は「過重労働」の元、その認定が広く認められてきており
精神疾患や心筋梗塞などの疾病も労災認定が認められるケースが急増しています。

結果、労災認定の延長線上で「使用者責任」を問う民事の損害賠償に
発展するケースが多発しております。


参考までに、下記が今回の損害賠償の内容です。

■傷害による損害
 治療費、交通費、休業損害、慰謝料

■後遺障害による損害
 逸失利益、慰謝料

■賠償保険での支払い
 A:損害総額 B:責任負担額
 A-B=損害賠償額・・・ 今回のケース:約6,000万円

労災に絡む使用者賠償責任のリスクは従業員の人数に限らず、
また建設現場や工場作業に限らず「労働者を雇用している会社」にとっては
起こり得るリスクとなります。

まして、この不景気の中万が一事故が起こってしまった場合にその多額の
賠償金負担は中小企業の資金繰りに多大な影響を与えるものでしょう。

安全大会や業務指導など予防や防災の対策を講じられる事は
もちろんの事、「ヒヤリハット」など万が一事故が起こって
しまった際の保険準備はできていらっしゃるでしょうか?


◎高額判決・高額和解事例 - 保険の相談 保険情報ステーション

◎疾病労災で数千万円の企業負担も!

◎できていますか? 使用者責任に対する資金準備

30人の会社でも労災で6,000万円の支払いの続きを読む ≫

保険屋さんとのコミュニケーションについて

会社で掛けている保険には、多かれ少なかれ複数の保険会社または
保険代理店などの「保険屋さん」がいらっしゃると思います。

今回は、そんな保険屋さんとのコミュニケーションについて
お話させていただきます。

以前、お会いした社長さんからこんな質問を頂きました。

「保険はひとつの会社に任せた方が、
万が一の時、貰い忘れが起こらないのでは?」

確かにおっしゃる通りです。

事故、病気、業務中に人様に迷惑を掛けた、火事、台風、
従業員(遺族)から訴えられた、・・・この世の中、心配事は多いものです。

「会社に泥棒が入った、○○○火災の●●さんに連絡。」
「従業員が入院した、○○○生命の★★さんに連絡。」・・・よりも
「不測の事態は取り急ぎ、■■■さんに連絡。」  この方がわかりやすい。

 建物(火災保険)は、○○○火災
 自動車は、△△△損保
 社長の死亡保険(生命保険)は、□□□生命
 従業員の福利厚生は、○○○生命
 その他 いろいろ・・・

会社に必要な補償(保障)は、色々ありますが、
担当者は少ない方が判りやすいですね。

現在では、保険の掛け金(保険料)も、保険会社により異なります。
必要な補償(保障)を比較検討した結果、
保険会社が複数社となって、管理が大変になってしまうこともあります。

そんな時、解決策として、複数社の取り扱いがある保険代理店は
とても心強い味方となります。

日々の出来事から、新分野への事業拡大、あるいは事業の縮小など、
保険管理者(保険アドバイザー)にさまざまな情報を提供することで
ムダの無い保険対策が実現できます。

私の知っている限り、会社で複数の保険屋さんが係わっている場合、
補償(保障)の漏れ・ダブリが多く見られました。

会社にとって信頼できる保険管理者(保険アドバイザー)に出会うことは、
良きビジネスパートナーに出会うことと同じことではないでしょうか。

◎「保険通信簿」であなたの会社のリスク対策診断!

保険屋さんとのコミュニケーションについての続きを読む ≫

一般物件の火災保険料

平成22年1月1日からほとんどの保険会社でスタートする
火災保険の大幅な料率変更について、先々週から3回のシリーズで
お送りしております。

◎火災保険が値上がりする!?

◎住宅物件の火災保険料はどうなる?

今回は店舗・事務所・作業場・工場等の専用住宅以外の一般物件について
お伝えします。

      ***********************************************

■これまでの構造判定(5区分)
・建物の主要構造部の各部材の性質性能で判定
・旧構造級別2009年12月31日まで

 特級構造:コンクリート造で外壁がコンクリート造・コンクリートブロック造・
      レンガ造・石造のいずれかに該当
 1級構造:コンクリート造または鉄骨耐火被覆建物・木材造で1時間準耐火建築物
 2級構造:鉄骨造建物・45分準耐火建物・外壁がコンクリート建物・土蔵造建物
 3級構造:木造建物で外壁が不燃材料または準不燃材料・省令準耐火建物
 4級構造:上記のどれにも該当しない建物

■これからの判定基準(3区分)
・建物の種類と耐火性能による判定
・新構造級別2010年1月1日より

 1級構造:コンクリート造建物・コンクリートブロック造建物・レンガ造建物・
      石造建物耐火被覆鉄骨造建物・耐火建築物
 2級構造:鉄骨造建物・準耐火建築物・省令準耐火建物
 3級構造:上記に該当しない建物・土蔵造建物


変更の主旨は、これまでは建築基準法と構造区分の不整合や
構造区分が複雑で判定の分かりずらさがありましたが、
これを建物の種類(コンクリート造・鉄骨造・木造)と
建築基準法上の耐火基準、省令の耐火基準による判定として
シンプルな内容に変更するものです。

この改定に伴い保険料を算出する料率も大幅に改定され
ほとんどのケースで今までに比べて保険料が引上げ、引下げとなる為、
参考までに下記に構造級別の保険料変動イメージを載せました。

      ***********************************************

■新旧構造級別の保険料変動イメージ
 旧構造級別 ... 新構造級別 ...  保険料アップダウン

  特級   ...  1級   ...  アップ↑

  1級   ...  1級   ...  ダウン↓

 (木造で1時間準耐火建物)
  1級   ...  2級   ...  アップ↑

  2級   ...  2級   ...  ほぼ同じ→

 (土蔵建物・木造で外壁がコンクリート)
  2級   ...  3級   ...  大幅アップ↑↑

 (省令準耐火建物)
  3級   ...  2級   ...  ダウン↓

  3級   ...  3級   ...  ややアップ↑

  4級   ...  3級   ...  ダウン↓

      ***********************************************

また職種によっては料率が大幅にアップし保険料が上がります。

■料率がアップする職種
 料理飲食店・食料品製造販売業・健康ランド・特殊浴場・カラオケボックス・
 百貨店・スーパーマーケット・小売市場・廃棄物処理業・塗料商・ペンキ商・
 テレビジョン放送局・化学研究所・ボウリング場など

■大幅に保険料が上がりそうな方の対策は・・・
現在加入されています保険会社の改定内容次第ですが、
現在の契約内容と比較して大幅に不利になるようであれば、
例えば保険期間が1年契約の掛捨てであれば、これを1年契約から5年契約
(年払い・一括払い)に変更した方が得策です。
平成21年中に契約すれば、値上がり前の保険料で固定できる事と、
長期割引が適用できるからです。
まずは現在加入の火災保険内容を確認して、
保険料が上がるのか下がるのかを確認してみて下さい。

時間があまりありません。至急調べましょう。

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