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2009年8月の記事一覧

遺族年金について正しくご存じですか?

遺族年金について正しいものは、次のうちどれでしょうか?

1.遺族基礎年金は、子供の有無にかかわらず、
  夫に生計維持されていた妻に支給される。

2.遺族厚生年金は、妻が再婚した後も支給される。

3.遺族厚生年金は、夫の死亡時に妻が30歳未満であれば、
  5年間しかもらえない。

                      (日経記事引用 2009/08/09)

答えは3です。

詳しく解説しますと、
遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」に大きく分かれます。

自営業者などの夫に、生計を維持されていた妻が貰えるのが
「遺族基礎年金」。
しかし、子供がいなければもらえず、
子供がいても、子供が18歳になった後の3月までです。

一方、夫が会社員で厚生年金に加入していれば、
妻は「遺族厚生年金」の対象になり、
原則的に再婚などがない限り支給は一生続きます。

18歳までの子供がいる会社員の妻は、
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の両方がもらえるわけです。

このように、自営業者の妻は、会社員の妻に比べて
遺族年金が少なくなりがちですから、民間の死亡保険などを
厚めにしておくことが必要な場合もあります。

会社員の妻の場合、「原則的に一生もらえる」と説明しましたが、
例外もあります。

例えば、夫の死亡時に子供のいない妻が30歳未満であれば、
遺族厚生年金は5年間だけしかもらえません。

年齢が若いのですから、遺族年金にずっと頼るのはおかしい
という考え方が背景です。

◎遺族年金(社会保険庁)

◎公的な遺族年金の仕組みについて知りたい(生命保険文化センター)

私達が日頃口にしている、
民間保険と社会保険の総合的なお手伝いの必要性が、
上記のQ&Aからもお分かり頂けたかと思います。

自営業者と会社員。
お子様の有無。
20代で大黒柱を失うリスク・・・

お一人お一人の環境や考え方によって、
リスクもリスク対策も変わってきます。

どうか、私たち保険のプロを上手に利用して、
ムリ・ムラ・ムダのない、正しいジャッジによるリスク対策を
打っていただきたいと切望致します。

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保険でどこまで弁償できる?(対人賠償篇)

これまで何度か取り上げてきた「賠償責任保険」。

今の世の中、「ごめんなさい」では済まない場面が往々にしてありますから、
極めて優先度の高い保険として、ご紹介してきたかと思います。

ついうっかりやってしまったことで、
他人にケガをさせたり(対人賠償)、
他人のものを壊してしまった場合(対物賠償)、
法律上の責任として弁償をしなければなりません。

これが「賠償責任」です。

「賠償責任」は金銭によって、
その責任を果たすことになるので、
「賠償責任保険」という保険がこの金銭支出を補償するわけです。

ただ、やっかいなことに、
法律上弁償しなければならないとされたこと
(賠償責任があるとされたこと)が全て、
賠償責任保険の対象となるわけではありません。

賠償責任保険も「保険」であるため、
「約款」というルールが最も優先され、
「約款」で対象外と定められていれば、
法律上の責任が問われる場合あっても、
保険から金銭を回収することはできません。

では、賠償責任保険の対象となる「対人賠償」や「対物賠償」の
範囲とはどこまでになるのでしょうか。

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まずは「対人賠償」から考えていきたいと思います。

「他人にケガをさせる」と対人賠償(責任)が発生します。

よそ見をして歩いていたら、
前にいた人に気付かずにぶつかってしまい、
その結果前にいた人が転んで、
地面についた腕を骨折してしまいました。

こういったケースは、
紛れもなく「他人にケガをさせて」いますので
賠償責任保険の対象となる可能性が高いです。

では、こんなケースはどうでしょうか。

周囲を確認せずバットの素振りをしたところ、
実は近くに人がいました。
バットはその人の顔を、
幸いにもかすめただけで当たりはしなかったのですが、
相手の人はショックでその場にへたりこんでしまいました。

幸い、へたりこんだ際も身体のどこかを打ちつけたりはせず、
「肉体的」なケガはなかったものの、
精神的に参ってしまい入院することに・・・。

この場合、賠償責任保険の対象となるかどうかは、
ケースバイケースと言わざるを得ません。

賠償責任保険が対象とする「対人賠償」の範囲は、
「肉体的な機能障害」に限定されず、
「精神上の機能に異常を来した場合」も含まれます。

しかし、「精神上の機能障害」の場合、
起きた事故との相当因果関係がかなり慎重に問われる事となります。

また、ここで言う「精神上の機能障害」には、
単なるショックや名誉毀損などは含まれず、
「不眠」症状も含まれないとされるようです。

例えばエレベーターに数時間人が閉じ込められた結果、
「恐怖のあまり精神異常を来した」場合は、
保険の対象になる可能性が高く、
エレベーターに閉じ込められたために感じた「恐怖に対する損害賠償」は
保険の対象にならない可能性が高いと言えます。

騒音を原因とする場合も、
騒音が原因で体調不良や精神障害になったと医学的に認められれば、
保険の対象になる可能性があり、
騒音の結果、「安眠妨害かつ精神的苦痛」がもたらされたという場合は、
保険対象にはなりにくいと言えそうです。
(法律上の賠償責任を負う可能性は高いかもしれませんが・・・)

「対物賠償」の範囲がどこまでになるのかは、
後日改めてご紹介する予定です。


◎お子様のいる家庭にとって積み立て保険よりも必要な保険とは?
 ~個人賠償責任保険をご存じですか?~

保険でどこまで弁償できる?(対人賠償篇)の続きを読む ≫

日帰り入院って?

医療保険でよく「日帰り入院も保障」とありますが
具体的にはどのようなものかご存知ですか?

病院側の解説では「日帰り入院は朝入院して検査・
手術を行い夕方退院すること」となってはいますが
診療報酬点数表では医師が必要を認めて医療が行われた場合は
入院基本料などの算定ができるが、休養などの目的では
算定しないようです。

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では保険会社の医療保険は、どのような日帰り入院が
給付の対象なのでしょうか?

これも保険会社各社によって多少異なりますが、共通しているのは
「入院基本料を支払っているか」です。
それ以外は、休養なのか治療のために必要な入院だったのか、
判断が難しいようです。

また入院給付金の申請には診断書が必要であり
費用は契約者の負担となります。

以上のようなことを考え、自分に必要な入院保障は
どのようなものなのか考える必要があるのではないでしょうか。


◎あなたの入院保険は、どちらのタイプ?

◎相談の流れ - 保険情報ステーション

日帰り入院って?の続きを読む ≫

昨年度の介護保険利用者は3%増で過去最高に

「がん」で亡くなる人の数は年々増加傾向にあり、
1981年に日本人の死因のトップになって以降、
常にトップの座にあり続けています。
厚生労働省によるとがん(悪性新生物)の総患者数は、
約142万人(H17)にも上ります。

しかしその一方で要介護・要支援認定者数は、
約428万人(同)にも達します。
実はがん患者の3倍もの介護認定の方がいるのです。

それにも関わらず国の介護保険制度は少し分りづらいと
言わざるを得ません。

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現状の制度では40歳から介護保険料を払い始めるのですが、
65以上と未満の方では認定の対象が違います。

40歳~65歳未満の方は、国が定めた特定の疾病を通じて
要介護・要支援状態になられた方が給付対象になります。

つまり交通事故や労災事故などで介護状態になられた方は、
対象から外れてしまいますので自己対策が必要になります。

特定の疾病はとは
 ・がん末期
 ・関節リウマチ
 ・筋萎縮性側索硬化症
 ・後縦靭帯骨化症
 ・骨折を伴う骨粗しょう症
 ・初老期における認知症
 ・パーキンソン病関連疾患
 ・脊髄小脳変性症
などです。

印象としては極めて限られた疾病を通じての介護状態でなければ、
給付を受けられない印象を受けます。

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一方、65歳以上であれば事由を問わず、
全ての要介護・要支援状態が対象となります。

医師の診断のもと、市区町村窓口に申請を提出し、
面接を受けて認定をもらいます。

要支援認定1・2、要介護認定1~5を通じて
自己負担1割のもと介護サービスを受けます。

ただし施設入居や配食、理髪など、
公的介護サービス以上のサービスを受けようとすると、
全て追加の自己負担が必要になります。

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介護状態の2人に1人は3年以上の介護を経験されています。
まさに終わりの見えない介護が精神的・経済的負担が
家族にのしかかってしまいます。

頼りになる民間保険会社の介護保険も認定基準が様々です。
そして介護状態になったら一時金で終わりのものでなく、
終身で給付が受けられる方が安心できます。

きちんと認定基準を確認して
給付の幅の広い保険会社を選ぶことをお勧めします。

◎介護の現実から備える保険

◎介護保険と社会保険の狭間で

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