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今日は投資のセミナーに参加してきます

先日、友人にセミナーのゴールド席のチケットをいただきまして、投資セミナーに参加してきます。

おそらく、投資顧問をされている方なので、もれなく投資顧問サービスのアップセルが受けられることでしょう。

まぁ、タダだからいいか。

場所はお茶の水で、すでに満席だそうです。

-【警告!】------------------------------------------
節税対策はナマモノです。たとえ現時点で有効であって、数年後には封じられることもありますし、対策の時期、目的、規模、期間、あるいは対象の個別事情によっては当初想定されていた効果が出ない場合があります。実際の実行にあたってはきちんと専門家に相談して自己の責任において行うようにしてください。
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ヤバい!私の投稿しか載ってないじゃないか。

気づいたら、トップページに載っているのは私が書いたブログの記事ばかりじゃないですか。

これは、何かやらかしておかないといけないですね。

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ソフトウェアの除却をどう証明するか

ソフトウェアが固定資産台帳に載っている場合で、すでにその使用をやめてしまい、パソコンやサーバーからもアンインストールしてしまっている場合があります。

期末の固定資産台帳の実査などでよく見つかるのですが、さて税務署にどう説明しようかなと悩むわけです。

パソコンやサーバーに入っていない事を見せても、そもそも最初から事業に使っていたのかと疑われたら嫌ですね。
使っていたことは画面コピーやログファイルでも残しておけば良いのでしょうけど、そうすると、いつ使用をやめて廃棄したのかという点で、何を持って証明しようか悩みます。

仕方ないので、稟議書などを作成して紙で残しつつ、責任者に回したメールも印刷して保存し、代わりに使い始めたシステムの請求書を参考資料として添付して、アンインストール時の画面コピーを添付。

これでどうだ!

さすがに、確定日付まではいらないかと。

 

税務調査で質問すらされなかったらちょっと悲しい。。。
こういう仕事ってとても重要なんですけど、誰も評価してくれないんですよね。

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個人からの依頼が増えてきました

いやー、そろそろあの季節ですね。

そう、個人の確定申告の季節です。

個人的にはあまりいい思い出がないので、お客様を説得して法人化してもらったような記憶がよみがえってきました。案外これが大あたり、個人事業の申告数が激減して決算期もうまくバラけたのですが、安心するのもつかの間で、空いたところにどんどんと新規の依頼が入ってきました。

なかなか楽はできませんね。

でも、正直言って個人申告は、節税できる幅が小さくて、税理士としてもおもしろくないんです。法人にしてもらうだけでかなりのことができますので、また夏ぐらいに法人化の営業攻勢が開始される予感がします。

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税務調査が多い季節

本来、秋口から冬にかけて税務調査が本格化する時期なのですが、なぜか最近調査が多いです。既存のお客様に調査が入るというより、新規で受注したお客様にすでに調査が入っている状態というのが多いパターンです。

とはいえ、相手ももうじき確定申告なので、こっちの言い分を飲んでくれて、早めに終わりにできることが多いです。

税務調査がいつはいるのかという時期の問題は、案外重要な要素なのかもしれませんね。

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みんなで使うだけで大きく節税になる資産

税理士や弁護士などの専門家が一つのオフィスに集まって、共同で事務所を構えるという形態が出始めています。その場合、会議室のテーブルやコピー機などを共同で購入することも多いと思います。

実は、共同で使う場合、その負担割合に応じて固定資産になるかどうかの判定を行うため、一人あたりの負担額が30万円までであれば、一定の要件を満たせば全額経費にできるため、大きく節税することができるのです。

例えば、50万円のコピー機を二人共同で半分ずつ使う場合、一人あたり25万円となり、全額経費計上が可能というわけです。

うちは実際にはやってませんけど、会社2社と個人事務所が入っていますので、1/3ずつ使うのであればこの特例を使うことができそうですね。実態は一体みたいな組織でも、なかなかおもしろいことが考えられますね。

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慰安旅行は従業員を雇ってから行け!

会社だと社員旅行があるのですが、個人事業だとそのような行事を行うほどの人数がいない場合が多いようです。

しかし、そんなあなたにも朗報です。

そもそも、事業主と専従者の奥さんだけで旅行に行ったとすると、「それって家族旅行でしょ」といわれてしまい、経費計上はほぼ無理です。
しかし、従業員が一人でもいれば、立派な社員旅行のできあがりです。

なにしろ、税金の補助がつくかどうかの瀬戸際ですから、もし忙しい時期に一時的にでも手伝ってもらった従業員がいれば、慰安をかねてみんなで旅行でもいかがでしょうか。

仕事もがんばってくれそうですし、旅行代も無駄なく経費にできて得した気分になること間違いなしです。

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領収書がなくても絶対にあきらめない!

経費にするためには領収書が絶対に必要。マルかバツか?

答えはバツです。
(「絶対」という言葉が入った問題は引っかけが多いです。by資格のトライアスロン)

バスや電車は領収書が出ないことがほとんどですし、自販機で買ったジュースも出ないですよね。香典に領収書を求める勇気は普通ないですし、市場で安く仕入れたときに領収書をくれと言っても話が通じません。ついでに、間違いなく使っているのですが、無くしてしまったとか、相手が用紙を切らしてしまってもらえない場合もありますよね。

そんな場合に「それは経費にできませんね。自腹でお願いします」と頭の固い経理に言われるとカチンときませんか。

「×@★※●*・・・・・。」と文句をいってみたところで、相手には通じませんので、相手に通じる言葉で反論しましょう。

例えば、1月30日、午前10時、代々木駅前のampmで**様への手土産として**円のお菓子を購入したところ、領収書を紛失してしまったため、やむを得ずメモで代用しました。

とか、きちんとメモをつけるのです。
これがあれば、後日間違えて領収書が出てきて、二重に経費にしてしまったりする場合でもチェックできますし、やむを得ない理由が書いてあるので、税務調査でも仕方ないという取り扱いになる場合がほとんどです。しかも、場所も特定できてますから、調べたければ直接お店にどうぞともいえます。

ここまで、執念を見せれば税務署員も会社の経理も唸るはずです

問題は、たいした金額ではないということと、そこまでの執念を見せる人がどれだけいるのかということですね。皆さんも是非ガッツを見せてください。私はこういうのを見つけるのは好きな方です。

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貸倒引当金を二重に経費計上できる裏技

また、いろいろと思いついてしまいました。

100%子会社の場合、そもそもつぶれることはないですよね。その子会社に対する債権について本来は貸倒引当金を計上しても経費にできないような気がしますが、いかがでしょうか?

普通に考えてみると、子会社だからダメとは書いていないので貸倒引当金の計上ができそうです。

販売会社として子会社を持っている中小企業の場合などはお金を全く払わずに自動的に節税できてしまいそうですね。
問題点は、もともと計上できる貸倒引当金の金額がとても小さいということでしょうか。

ちりもつもれば山となるということで。

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役員報酬を払えない場合でも源泉税を払わなければいけないのか

役員報酬を払えない場合でも源泉税を払わなければいけないのかという素朴な疑問が出てきます。

源泉所得税は、支払うときに徴収するものですから、資金繰りの都合とかで単に未払金として残っているだけの場合はそもそも徴収できません。よって、支払時まで納付しなくても大丈夫です。

とはいえ、お金に色はないので、きちんと管理しないと、どのお金が役員報酬分がわからなくなるのがオチです。源泉税の納付を忘れると即罰金ですので、余計なリスクを抱えたくないと言うことであれば、全額納付しておけば、相殺でも分割払いでも、ある時払いでも、貯まっている未払金をいつでも自由にもらうことができます。

資金繰りを取るか、事務コストを取るかは、ある意味難しい選択です。はい。

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サラリーマンが副業で儲けても合法的に申告しないで済ませてしまう方法

最近、相談を受けることが多いのがこの類です。

皆さんは私と違ってまじめなので、相談内容としては、「副業の収入が数十万円あるのですが、会社にばれないためにはどのように申告すればいいのでしょうか。」というような相談です。

普通なら、確定申告書の2枚目右下にある「住民税は自分で納付する」というチェックをつければいいのですが、そんなことをしなくても済ます方法があります。

当然、副業なんかするぐらいだから、ボロ儲けという商売ではないはずです。商品やサービスを売るために飲食などの接待をしなければいけないかもしれませんし、いろいろなところから情報を仕入れたり、書籍を買ったりしなければいけないかもしれません。また、良い商品を作るためには調査も必要ですから交通費もかかります。そうそう、パソコンは必須ですよね・・・・・・などなど、いろいろと経費がかかっているはずなんです。

ということは、実際のところの儲け、つまり所得は20万円以下という場合がほとんどなのです。だから副業と言うわけです。

その場合どうなるかというと、給与所得者の特例がありますので、申告不要という扱いになります。
ただし、相談者のようにまじめな人が、任意で申告しても受け付けられてしまいますから、そもそも払う必要のない税金をわざわざ払いに行かないようにしましょう。

そんな税金を払うくらいなら、もっと有意義なことに使ってください。
例えば、私にお金を払って、もっと儲けるためのコンサルティングを受けるとか 笑う

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あなたはいくら年金がもらえるのですか?

「あなたはいくら年金がもらえるのですか?」

という質問はおもしろいですね。ほとんど誰も答えられない質問です。
実際に計算してみると、とうていまともな生活できない金額のことが多いので、自助努力で貯めてかなければいけないというわけです。

年金を払っていない若者たちは、この年金部分すら自分で積み立てておかなければいけないので、ついでに、「今から、毎月いくら積み立てておかないと将来ホームレスですよ」という金額を教えてあげると・・・・・・

なんと、かなりモチベーションが上がって、がんばって働く人が増える傾向があるようです。

会社としてもうれしい限りですし、その人の将来にとってもものすごいプラスです。

年金にこんな使い方があったとは、私自身驚きです。
モチベーションが上がるなら、社員研修という手も有りですね。税金も安くなりますし。

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もし、社会保険料が税金になったら

そういえば、国民年金をまともに払っている人が本当に少なくなりました。年末調整で「国民年金のはがきはありませんか」と聞くと、「大丈夫です。払ってませんから」と言われてしまいます。

そういえば、2年前までさかのぼって払えますので、所得が一気に増えたときはガツンと滞納分の年金を全部払ってしまうと、将来の給付を確保しながら税金も安くなります。これ結構効きます。

そうそう、払っていない人が多いとなると、おそらく税金で取り立てることになると思うのですが、25年を満たせない人は取られっぱなしになったりしないか心配です。税金を増やして、払っていなかった人にも年金を支給するというのも財政上無理でしょうし、払っていた人が黙っていません。

そうなってくると、払っていない人はやっぱり不利に扱われて、もし25年を満たせない場合、税金で取られるだけ取られまくって年金なしということになったりしないでしょうか。
年金の制度を詳しく見てみると、かなりの数の経過措置が盛り込まれています。これはちょうど境目に当たる人が不利にならないように少しずつ改悪してきた名残かと思います。おかげで特例だらけの制度なのですが、また次もこの方法なのでしょうか。

近い将来何か動きがありそうですね。

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印紙ついでに、こんな小細工もありますけど

そうそう、領収書の印紙ですが、明細ごと何枚かに分けて3万円を切るようにするテクニックはよく見かけますね。また、消費税分だけ別に領収書を切るというのも見たことがあります。あまりお客さんが並ばないお店であればちょっとした経費節約になります。

それ以外だと、そもそも電子データで契約書を作成して電子証明付きで保存するというようにすれば、そもそも印紙は貼れませんので節約になります。とはいえ、取引相手も同意しないとできないことですので、なかなか普及していません。

中には、こんなことを考える人も出てきます。
お互いにメールで契約書をやりとりするという方法です。

しかし、実はこれ、本気になると偽造できるのです(編集できますから)。よっていざ裁判になってから、「それは偽造されている!」とか言われてしまうと、言った言わないの水掛け論になってしまいます。

どこまでケチるのかによって、リスクも変わってくるわけですよね。

そうそう、ちなみに税務調査ですべての契約書について印紙を貼ってあるかどうか調べられたのは、未だかつて1度しかありません。法人税の調査で何も出ないので、半分やけくそで見てましたね。バレると3倍返しですから、きちんと貼っておかないと損をするのは言うまでもありません
まあ、印紙を調べられても、普通はお土産程度の税額にしかならない場合が多いので、調査自体はこちらの勝ちということですかね。

とはいえ、多くの契約書に印紙が貼っていない場合はかなりの金額になってしまいますから、調査の前にきちんと貼っておきましょうね。

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契約書の印紙をタダにする画期的な方法

仕事を受託するときに業務委託契約書をつくるのですが、契約期間が終わったときに、特に申し出がなければ自動的に1年間延長する旨の規定が入ることが多く、印紙も4000円のものを貼らなければいけません。

これ、数があるとかなりの出費になってくるんですよね。

そもそも我々税理士側からお客様を訴えるということは普通ないですし、コピーだとそもそも印紙を貼らなくて良いので、うちの分はコピーにしています。

 200通つくったとすると80万円もの節約になります。
近場なら社員旅行ができますしね。

セコいかな?

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