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2008年1月の記事一覧

領収書がなくても絶対にあきらめない!

経費にするためには領収書が絶対に必要。マルかバツか?

答えはバツです。
(「絶対」という言葉が入った問題は引っかけが多いです。by資格のトライアスロン)

バスや電車は領収書が出ないことがほとんどですし、自販機で買ったジュースも出ないですよね。香典に領収書を求める勇気は普通ないですし、市場で安く仕入れたときに領収書をくれと言っても話が通じません。ついでに、間違いなく使っているのですが、無くしてしまったとか、相手が用紙を切らしてしまってもらえない場合もありますよね。

そんな場合に「それは経費にできませんね。自腹でお願いします」と頭の固い経理に言われるとカチンときませんか。

「×@★※●*・・・・・。」と文句をいってみたところで、相手には通じませんので、相手に通じる言葉で反論しましょう。

例えば、1月30日、午前10時、代々木駅前のampmで**様への手土産として**円のお菓子を購入したところ、領収書を紛失してしまったため、やむを得ずメモで代用しました。

とか、きちんとメモをつけるのです。
これがあれば、後日間違えて領収書が出てきて、二重に経費にしてしまったりする場合でもチェックできますし、やむを得ない理由が書いてあるので、税務調査でも仕方ないという取り扱いになる場合がほとんどです。しかも、場所も特定できてますから、調べたければ直接お店にどうぞともいえます。

ここまで、執念を見せれば税務署員も会社の経理も唸るはずです

問題は、たいした金額ではないということと、そこまでの執念を見せる人がどれだけいるのかということですね。皆さんも是非ガッツを見せてください。私はこういうのを見つけるのは好きな方です。

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貸倒引当金を二重に経費計上できる裏技

また、いろいろと思いついてしまいました。

100%子会社の場合、そもそもつぶれることはないですよね。その子会社に対する債権について本来は貸倒引当金を計上しても経費にできないような気がしますが、いかがでしょうか?

普通に考えてみると、子会社だからダメとは書いていないので貸倒引当金の計上ができそうです。

販売会社として子会社を持っている中小企業の場合などはお金を全く払わずに自動的に節税できてしまいそうですね。
問題点は、もともと計上できる貸倒引当金の金額がとても小さいということでしょうか。

ちりもつもれば山となるということで。

-【警告!】------------------------------------------
節税対策はナマモノです。たとえ現時点で有効であって、数年後には封じられることもありますし、対策の時期、目的、規模、期間、あるいは対象の個別事情によっては当初想定されていた効果が出ない場合があります。実際の実行にあたってはきちんと専門家に相談して自己の責任において行うようにしてください。
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役員報酬を払えない場合でも源泉税を払わなければいけないのか

役員報酬を払えない場合でも源泉税を払わなければいけないのかという素朴な疑問が出てきます。

源泉所得税は、支払うときに徴収するものですから、資金繰りの都合とかで単に未払金として残っているだけの場合はそもそも徴収できません。よって、支払時まで納付しなくても大丈夫です。

とはいえ、お金に色はないので、きちんと管理しないと、どのお金が役員報酬分がわからなくなるのがオチです。源泉税の納付を忘れると即罰金ですので、余計なリスクを抱えたくないと言うことであれば、全額納付しておけば、相殺でも分割払いでも、ある時払いでも、貯まっている未払金をいつでも自由にもらうことができます。

資金繰りを取るか、事務コストを取るかは、ある意味難しい選択です。はい。

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サラリーマンが副業で儲けても合法的に申告しないで済ませてしまう方法

最近、相談を受けることが多いのがこの類です。

皆さんは私と違ってまじめなので、相談内容としては、「副業の収入が数十万円あるのですが、会社にばれないためにはどのように申告すればいいのでしょうか。」というような相談です。

普通なら、確定申告書の2枚目右下にある「住民税は自分で納付する」というチェックをつければいいのですが、そんなことをしなくても済ます方法があります。

当然、副業なんかするぐらいだから、ボロ儲けという商売ではないはずです。商品やサービスを売るために飲食などの接待をしなければいけないかもしれませんし、いろいろなところから情報を仕入れたり、書籍を買ったりしなければいけないかもしれません。また、良い商品を作るためには調査も必要ですから交通費もかかります。そうそう、パソコンは必須ですよね・・・・・・などなど、いろいろと経費がかかっているはずなんです。

ということは、実際のところの儲け、つまり所得は20万円以下という場合がほとんどなのです。だから副業と言うわけです。

その場合どうなるかというと、給与所得者の特例がありますので、申告不要という扱いになります。
ただし、相談者のようにまじめな人が、任意で申告しても受け付けられてしまいますから、そもそも払う必要のない税金をわざわざ払いに行かないようにしましょう。

そんな税金を払うくらいなら、もっと有意義なことに使ってください。
例えば、私にお金を払って、もっと儲けるためのコンサルティングを受けるとか 笑う

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あなたはいくら年金がもらえるのですか?

「あなたはいくら年金がもらえるのですか?」

という質問はおもしろいですね。ほとんど誰も答えられない質問です。
実際に計算してみると、とうていまともな生活できない金額のことが多いので、自助努力で貯めてかなければいけないというわけです。

年金を払っていない若者たちは、この年金部分すら自分で積み立てておかなければいけないので、ついでに、「今から、毎月いくら積み立てておかないと将来ホームレスですよ」という金額を教えてあげると・・・・・・

なんと、かなりモチベーションが上がって、がんばって働く人が増える傾向があるようです。

会社としてもうれしい限りですし、その人の将来にとってもものすごいプラスです。

年金にこんな使い方があったとは、私自身驚きです。
モチベーションが上がるなら、社員研修という手も有りですね。税金も安くなりますし。

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もし、社会保険料が税金になったら

そういえば、国民年金をまともに払っている人が本当に少なくなりました。年末調整で「国民年金のはがきはありませんか」と聞くと、「大丈夫です。払ってませんから」と言われてしまいます。

そういえば、2年前までさかのぼって払えますので、所得が一気に増えたときはガツンと滞納分の年金を全部払ってしまうと、将来の給付を確保しながら税金も安くなります。これ結構効きます。

そうそう、払っていない人が多いとなると、おそらく税金で取り立てることになると思うのですが、25年を満たせない人は取られっぱなしになったりしないか心配です。税金を増やして、払っていなかった人にも年金を支給するというのも財政上無理でしょうし、払っていた人が黙っていません。

そうなってくると、払っていない人はやっぱり不利に扱われて、もし25年を満たせない場合、税金で取られるだけ取られまくって年金なしということになったりしないでしょうか。
年金の制度を詳しく見てみると、かなりの数の経過措置が盛り込まれています。これはちょうど境目に当たる人が不利にならないように少しずつ改悪してきた名残かと思います。おかげで特例だらけの制度なのですが、また次もこの方法なのでしょうか。

近い将来何か動きがありそうですね。

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印紙ついでに、こんな小細工もありますけど

そうそう、領収書の印紙ですが、明細ごと何枚かに分けて3万円を切るようにするテクニックはよく見かけますね。また、消費税分だけ別に領収書を切るというのも見たことがあります。あまりお客さんが並ばないお店であればちょっとした経費節約になります。

それ以外だと、そもそも電子データで契約書を作成して電子証明付きで保存するというようにすれば、そもそも印紙は貼れませんので節約になります。とはいえ、取引相手も同意しないとできないことですので、なかなか普及していません。

中には、こんなことを考える人も出てきます。
お互いにメールで契約書をやりとりするという方法です。

しかし、実はこれ、本気になると偽造できるのです(編集できますから)。よっていざ裁判になってから、「それは偽造されている!」とか言われてしまうと、言った言わないの水掛け論になってしまいます。

どこまでケチるのかによって、リスクも変わってくるわけですよね。

そうそう、ちなみに税務調査ですべての契約書について印紙を貼ってあるかどうか調べられたのは、未だかつて1度しかありません。法人税の調査で何も出ないので、半分やけくそで見てましたね。バレると3倍返しですから、きちんと貼っておかないと損をするのは言うまでもありません
まあ、印紙を調べられても、普通はお土産程度の税額にしかならない場合が多いので、調査自体はこちらの勝ちということですかね。

とはいえ、多くの契約書に印紙が貼っていない場合はかなりの金額になってしまいますから、調査の前にきちんと貼っておきましょうね。

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契約書の印紙をタダにする画期的な方法

仕事を受託するときに業務委託契約書をつくるのですが、契約期間が終わったときに、特に申し出がなければ自動的に1年間延長する旨の規定が入ることが多く、印紙も4000円のものを貼らなければいけません。

これ、数があるとかなりの出費になってくるんですよね。

そもそも我々税理士側からお客様を訴えるということは普通ないですし、コピーだとそもそも印紙を貼らなくて良いので、うちの分はコピーにしています。

 200通つくったとすると80万円もの節約になります。
近場なら社員旅行ができますしね。

セコいかな?

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会社を創ってみたいと考えている方が引っかかる罠が

たまにはサービスということで、毎日一通ずつメールが送られてくる形式でのメールセミナーをつくってみました。

書きたいことはいっぱいあったんんですけど、渋々コンパクトにまとめました。

会社を創ろうと考えている方にとって、損はないと思います。テスト配信のため、当面は無料ですしね。

起業家のための「得する会社設立」7つの秘密

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そもそも経費にならない罰金を全額経費にしてしまう秘密

スピードオーバーや駐車違反などで罰金を取られることがありますが、車を使うような事業の場合完全にゼロにするということは難しいという会社もあるかと思います。

そもそも、仕事で仕方なく車を使っているわけですから、まるまる従業員に負担させるのも酷なものです。

そのようなことから会社で罰金を負担しているところも多いと思うのですが、少し問題が発生してきまして、それが、罰金の性質上税金が安くなるのでは効果がないということで、法律の設計上、経費にならない支払いに該当してしまうのです。

とはいえ、まったく泣き寝入りしなければいけないのかというと、ちょっとした秘密がありまして、これを使うと経費にできます。

結論は簡単で、給料として支払うわけです。
車両使用に関する手当を出しているのであればそのあたりに含めてしまえますし、何もなければ調整手当みたいな項目ですかね。
従業員側としては、源泉税や労働保険料は増えてしまいますが、そもそも悪いことをしたのですから、そのあたりは抑止効果を出すという意味でも少し泣いてもらうということでいかがでしょうかね。

とはいえ、どうせ給与でもらえるんだからということで好き放題違反する人が出ないかと心配になりますが、行政罰の方は従業員の免許証のほうですので、ある程度の抑止効果は残るはずです。

ちょっとした違いですけと、ちょっと得した気分ですよね。

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会社の申告書の印鑑はどうする?

会社の決算が終わると、法人税などの申告書に代表者が署名して捺印するセレモニーがあるわけなのですが、この際のサインはあまり議論の余地がないのですが、はんこについては、いろいろなパターンがあります。

・会社の代表印
うちもこのパーターンですが、ちょっとありがたみがあって、いかにも社長がはんこを押した重要な書類という感じが出ますのでこれにしています。

・会社の角印
あまりお目にかからないですが、すごくでっかい角印が押してある申告書を見たことがあります。会社の角印は請求書や領収書に押すものが多いので、ちょっとありがたみに欠けますが、そうはいってもはんこの大きさで言えばこれが一番大きいです。ちょっと古風で堅そうなイメージを感じました。

・個人の実印
社長のサインで提出するわけですから、確かに個人の印鑑というのも考えられますね。会社の代表印よりは、連帯保証のイメージが強く出てしまうのは気のせいでしょうか。

・個人名の三文判
これもありです。社長が申告書の提出期限あたりで海外出張などに行ってしまうとこのパターンが発生してきます。きちんとFAXやメール添付確認してもらい、印鑑だけは日本で代理の人が押印するパターンです。ただ、ちょっと見栄えが良くないのが便利さの裏腹のデメリットです。偽造のリスクも出てきますしね。

結論としてはどれでも提出できるので問題ないです。結局は社長の趣味ということですね。

電子申告の場合、このたしなみがなくなってしまうので、ちょっと寂しい部分もあります。

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起業の準備のための経費

会社を作るために、書籍を買ったり、専門家と打ち合わせをしたり、取引先を探したりなどでいろいろと支出がかさむこともあります。

でも、この支出ってまだ会社ができていない以上経費にならないのかなと思ってしまいがちです。

しかし、きちんと事業をするために使ったものであれば、会社ができてからの経費にできる可能性が高いので、領収書なども安易に捨てずに取っておきましょう。できたら領収書余白でかまわないので、何に使ったかをメモしておくと後々、税務調査などでも立証が簡単です。

その一方で、個人事業の場合だと、いったいいつから事業を始めたのかがよくわからないこともありも多いようです。きちんと事業として行う意思を持ってから使った経費であれば、例え赤字になろうとも堂々と開業届を提出して、きちんと申告したいものです。 他に多少でも所得があれば税金も安くなったり、還付を受けられたりすることがありますしね。

しかし、サラリーマンの副業となると、話は複雑です。

そもそも事業所得ではなく、雑所得という区分になってしまうので、たとえ経費を積み上げて赤字になったとしても切り捨てになってしまうのです。おかげで給与からマイナス部分をいっさい差し引くことができないというからくりです。
会社にフルタイムで勤めながらだと、なかなか節税も難しいようです。

経費をたくさん落とすためには、がんばって売上げを上げるしかないというわけです。
副業もなかなか楽ではありませんね。

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e-Taxでおこづかい

e-Taxはご存じでしょうか。そう、電子申告です。

すっかり忘れてましたが、電子証明書をつけてe-Taxで申告すると5000円の税額控除を受けることができます。チャンスは2回で、今年の3月までの申告か来年の3月までの申告のいずれか片方でしか受けられません。

ちなみに、税額控除というのは、税金を払う人が、その払う税額の範囲内で税額が安くなるという制度ですから、もともと0の人はそれ以上安くなったりはしません。

ちなみに、今年からは今まで郵送していた余計な書類があったのですが、その郵送も省略できるようになってきましたので、使い勝手が良くなってきました。

私も去年電子申告をしましたが、還付がとても早かったです(税理士は源泉徴収されている業種なので還付が結構出ます)。これはメリットの一つですね。

電子証明書は市区町村で簡単に取れますので、これを機に取得してみてはいかがでしょう。

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