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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

不正受給していた手当を今後支払う給与と相殺してもよいか?

本来利用していない交通機関を利用していることにして、
通勤手当を不正に受給していた社員がいた場合、
今まで不正に受給していた金額を給与から控除してもよいのでしょうか?

方法論と注意ポイントは次の通りです。

1 会社側で一方的に相殺しようとする場合

★ 従業員代表と、不正受給した金額を控除できる旨の労使協定を締結すること。
★ 一支払期の賃金あるいは退職金の4分の1までしか相殺できないことに注意すること。

賃金については「全額払いの原則」があります。
賃金の計算期間に対する労働に対する対価については、
全額を労働者に支払わなければいけません。

一部しか支払わないと、不当な引き留め工作となる場合があり、
従業員を拘束してしまったり、生活を不安定・困窮させてしまう恐れがあるためです。

ただし、例外として、次の二つのどちらかであれば、給与から控除してもよいこととなっています。

1 法令で控除してもよいものとされている控除項目(例:所得税、住民税、社会保険料)
2 労使協定を締結した控除項目(例:労働組合費、社内旅行積立金 等)

今回も給与から控除するわけですが、「1」には該当しませんので、
「2」の要件を満たすべく、労使協定を締結することになるわけです。

ただ、支払額については、民法第510条、民事執行法第152条により、
一支払期の賃金あるいは退職金の4分の1までしか控除できないことになっておりますので、
ご注意ください。

2 従業員側で賃金の相殺に同意した場合

★ 従業員の完全な自由意思に基づくのであれば、控除可能。
★ 一支払期の賃金あるいは退職金の4分の1までしか相殺できないという制限を受けません。

従業員の同意を得られれば、従業員と同意した額を賃金から控除することができます。

ただ、当然のことながら、会社側としては会社側の一方的な相殺となると、
労使協定書を締結する手間がかかりますし、しかも相殺できる額にも制限がありますから、
無理やりにでも従業員に同意させて、一気に清算させることを検討することになろうかと存じます。

こうなると、悪いことをしたのは従業員とはいえ、
その従業員の自由意志と生活を守らなければならない、という側面との
バランスを取る必要があります。

そこで、相殺することが従業員の自由意思に基づくものと
客観的に認められる合理的理由の存在が要件となっているのです。

当然のことながら、口約束だけではトラブルになった時に弱くなりますので、
ご本人との約束を書面に残すことは最低限しておいた方がよいでしょう。

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休業期間中の休日についての平均賃金を算出する際の取り扱い方

平均賃金の算定期間中に会社側の責任とされる事由により
休業した期間がある場合、
その日数及びその期間中の賃金は、
平均賃金算定の基礎となる期間及び賃金の総額から
控除することとされています。
(労働基準法第12条第3項第3号)

この場合、休業期間中に、
労働協約、就業規則、または労働契約により
休日と定められている日が含まれている場合、
この休日の日数は、休業した期間の日数に含むものとして計算します。

なお、休業の開始日及び終了日は、
この休業に係る労使協定や
就業規則の規定に基づく会社の指示等により、
個別の状況に応じて客観的に判断することになっています。
(平成22年7月15日基発第0715号第6号) 

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給料(給与、賃金)を銀行に振り込みすることは通貨払いの原則に違反しているのか?

給料や残業代などの賃金は通貨で支払うことが原則です(労働基準法第24条)。

通貨で支払うということは、現金で支払うということです。
昔の映画を見ると、給料日に経理の人が一人一人の差引支給額を給料袋に入れ、
上司や社長さんが「今月もお疲れ様!」と、
現金の入った給料袋を渡すシーンがあります。

労働基準法の世界では、こういったことが今でも原則なんです。

一方、21世紀の現代、こうした賃金は、
大半の企業では、金融機関への振込によって支払われています。

銀行振込というのは、法的に言うと、
「従業員が金融機関に対して預金を引き下ろす債権を取得した」
ということです。
現金を支給されたことにはならないのです。

しかし、現代では電気やガス料金、電話代、学習塾の授業料等、
様々なものが口座から引き落としされる世の中になっており、
銀行預金は生活と切り離せないものになっています。

また、現金でもらうよりも銀行振込の方がお金の管理がしやすいですよね。

さらに、経理の人も、給料を渡された人も
多額の現金を持ち歩く必要がなくなるので、安全性が高いのです。

したがって、振込が通貨払いの原則に違反していると考えるのは、
現実的ではなくなっているのです。

そこで、従業員の同意がある場合には、
従業員が指定する金融機関の口座への振込の方法によって
賃金を支払うことも許されるとされています(労働基準法第7条の2第1項)。
また、通常の預金口座以外にも、証券口座(MRF)に
振り込むことも許されるとされています(同条第2項)。

なお、この場合の「同意」は
従業員の意思に基づくものである限り、
その形式は問いません。

また、「指定」とは、
従業員が賃金の振込対象として金融機関に対する
従業員本人名義の預貯金口座を指定するという意味であり、
この指定が行われていれば、特段の事情がない限り、
従業員の同意を得たと考えてよいとされています。
(昭和63年1月1日 基発1号)

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