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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

就業促進定着手当、詳細はこちら!

雇用保険の改正で、新たに就業促進定着手当が新設されました。

就業促進定着手当とは?

「就業促進定着手当」とは、
再就職手当の支給を受けた方で、
再就職先に6か月以上雇用され、
再就職先での6か月間の賃金が、
離職前の賃金よりも低い場合に、
基本手当の支給残日数の40%を上限として、
低下した賃金の6か月分を支給するものです。

【支給対象者】

平成26年4月1日以降の再就職で、
次の要件をすべて満たしている方

① 再就職手当の支給を受けていること
② 再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、
  雇用保険の被保険者として雇用されていること
  (起業により再就職手当を受給した場合には、
   「就業促進定着手当」は受けられません)
③ 所定の算出方法による再就職後6か月間の
  賃金の1日分の額が、
  離職前の賃金日額を下回ること

【支給額】

支給額は、次の式で計算します。

(離職前の賃金日額※1 − 再就職後6か月間の賃金の1日分の額)
 × 再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数※2

※1 受給資格者証の1面14欄に、計算した額を記載しています。
※2 原則、月給制の場合は暦日数(30日、31日など)、
  日給月給の場合はその基礎となる日数、
  日給制・時給制の場合は労働の日数
◆支給額には上限があります。

支給額の上限の具体的な額、
再就職後6か月間の賃金の1日分の額の算出方法、
申請手続き等は、下記のパンフレットをご覧ください。

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全日本空輸、女性の管理職を高めていく目標を設定。

日経新聞より。

全日本空輸は管理職に占める女性比率などの目標数値を定めた

「ポジティブ・アクション」をとりまとめました。
ポイントは下記の通りです。

【女性管理職の比率の向上目標】

1 全社平均

  9.8%(現在)⇒15%(2020年度までに)

  方法:育児休職制度や総合職への転換制度等の
     順次拡充によって上記目標を達成

2 総合職事務職と客室乗務職
  20%(現在)⇒30%(2020年度までに)

全日本空輸は約1万5000人の正社員のうち
女性比率は52%です。

【女性管理職の比率を高める理由】

女性の活躍推進を経営戦略の1つに位置づけ、
商品やブランド価値の向上につなげていくため。

国全体で見ると、これまで戦力外とされていた
女性、若年者、障害者、高齢者、外国人を
積極的に戦力として取り込むことで、
労働力人口の減少を補うことに
力を入れています。

今回は、このうち「女性」という側面で、
企業側の取組みを紹介した記事という位置づけです。

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第28回<玄関、食堂等の使用>

Q 発注者の建物内において
  請負業務の作業をしていますが、
  当該建物の玄関、食堂、化粧室等を
  発注者と請負事業主が
  共同で使用することは違法となりますか。

  また、別個の双務契約を
  締結する必要はありますか。

A 原則として差し支えない。双務契約も不要。
 
食堂、化粧室等のように
業務処理に直接必要とはされない福利厚生施設や、
建物の玄関、エレベーターのように
不特定多数の者が使用可能な場所・設備を、
発注者と請負事業主が
共同で使用することは差し支えありません。

また、使用に当たって、別個の双務契約までは
必ずしも要するものではありません。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集より。)

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産休期間中の保険料免除、4月1日から。

4月1日より厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料が
免除される法改正が施行されました。

手続き関係の詳細は、【コチラ】をご覧ください。

制度のポイントは下記の通りです。

1 産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、
  産後56日のうち、妊娠または出産を理由として
  労務に従事しなかった期間)について、
  健康保険・厚生年金保険の保険料は、
  事業主の申出により、
  被保険者分及び事業主分とも徴収しません。

  被保険者から産前産後休業取得の申出があった場合、
  事業主が「産前産後休業取得者申出書」を
  日本年金機構へ提出します。

2 この申出は、産前産後休業をしている間に
  行わなければなりません。

3 保険料の徴収が免除される期間は、
  産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月
  (産前産後休業終了日が月の末日の場合は
  産前産後休業終了月)までです。
  免除期間中も被保険者資格に変更はなく、
  将来、年金額を計算する際は、
  保険料を納めた期間として扱われます。

健康保険組合に加入している会社様の場合は、
健康保険組合に対しても、
同様の書式を送付することになるかと存じます。

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改正雇用保険法が成立。育児休業給付の給付割合、本日より引上げ!

先日、改正雇用保険法が参議院で成立いたしました。

育児休業給付と教育訓練給付の拡大が目玉ポイントです。

このうち、育児休業給付については、
平成26年4月1日(つまり本日)から改正施行されます。
現行は原則子どもが1歳になるまで
育休前賃金の50%を補償していますが、
育休開始後180日間に限り、約3分の2の67%に引き上げます。

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