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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第25回<請負労働者の作業服>

Q 請負労働者の作業服について、
  発注者からの指示があった場合は、
  偽装請負となりますか。

  また、発注者と請負事業主の
  それぞれの労働者が着用する作業服が
  同一であった場合は偽装請負となりますか。

A 請負労働者に対して
  発注者が直接作業服の指示を行ったり、
  請負事業主を通じた関与を行ったりしては
  ならないものの、
  合理的な理由により、
  特定の作業服の着用について、
  双方合意の上、予め請負契約で
  定めていることのみをもって、
  偽装請負と判断されるものではありません。

適切な請負と判断されるためには、
請負事業主が、自己の労働者の
服務上の規律に関する事項についての指示
その他の管理を自ら行うこと、
業務を自己の業務として
契約の相手方から独立して
処理することなどが必要です。

請負労働者に対して
発注者が直接作業服の指示を行ったり、
請負事業主を通じた関与を行ったりすることは、
請負事業主が自己の労働者の
服務上の規律に関する指示
その他の管理を自ら行っていないこととなり、
偽装請負と判断されることになります。

ただし、例えば、製品の製造に
関する制約のため、
事業所内への部外者の侵入を防止し
企業機密を守るため、
労働者の安全衛生のため等の
特段の合理的な理由により、
特定の作業服の着用について、
双方合意の上、予め請負契約で
定めていることのみをもって、
偽装請負と判断されるものではありません。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集より。)

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