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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第22回<作業工程の指示1>

Q 発注者が、請負業務の作業工程に関して、
  仕事の順序の指示を行ったり、
  請負労働者の配置の決定を
  行ったりしてもいいですか。

A いけません。偽装請負と判断されます。

適切な請負と判断されるためには、
業務の遂行に関する指示その他の管理を
請負事業主が自ら行っていること、
請け負った業務を自己の業務として
相手方から独立して処理することなどが必要です。

したがって、発注者が請負業務の作業工程に関して、
仕事の順序・方法等の指示を行ったり、
請負労働者の配置、請負労働者一人ひとりへの
仕事の割付等を決定したりすることは、
請負労働者が自ら業務の遂行に関する指示
その他の管理を行っていないので、
偽装請負と判断されることになります。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集より。)

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