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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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伊豆大島:雇用保険制度に関する特別措置

皆様もご存じの通り、台風26号の影響で
伊豆大島では甚大な被害が発生しております。

これに伴い、雇用保険制度に関する特別措置の情報が
東京労働局のHPにUPされています。

以下、その内容をお伝え致します。

災害時における雇用保険制度の特別措置について

平成 25 年 10 月 16 日、台風 26 号による被害の影響に係る
災害救助法適用(東京都大島町)に伴い、
東京労働局では、雇用保険制度について以下の特別措置を実施します。

【1 雇用保険失業給付を受給中の方へ

大島町役場へ来所できない求職者の方々のための
失業の認定日の取扱いについて

雇用保険失業給付を受給している方が、
指定された失業の認定日にやむを得ず、
大島町役場に来所できなかったときは、
大島町役場に申し出ることにより、
失業の認定日を変更することができます

失業の認定日に大島町役場に来所できなかった方は、
大島町役場にお申し出ください。

問い合わせ先
東京都大島町役場 福祉けんこう課 福祉医療係
TEL:04992-2-1471(ダイヤルイン)

【2 労働者の方へ

災害時における求職者給付の支給に関する特別措置

① 概 要

この特別措置の目的は、災害により
その雇用される事業所が休業することとなったため、
一時的な離職を余儀なくされた方に、
雇用保険失業給付の基本手当を支給することにより、
生活の安定を図ろうとするものです。

② 特別措置の内容

次の要件を満たす方については、
雇用保険法上の失業者とみなして、
雇用保険失業給付の支給を受けることができます。

災害救助法の適用を受ける大島町に所在する
事業所で雇用される方(注①)で、
事業所が災害を受け、
やむを得ず休業(注②)することとなったため、
一時的に離職を余儀なくされ、
離職前の事業主に再雇用されることが予定されている方。

注①:雇用保険に6ヶ月以上加入している等の
    要件を満たす方が対象となります。
注②:災害により直接被害を受け休廃止した場合が対象となります。

③ 制度利用に当たっての留意事項

本特別措置制度を利用して、
求職者給付の支給を受けた方については、
休業が終了し、雇用保険被保険者資格を取得しても、
当該休業前の雇用保険の被保険者であった期間は
通算されませんので、
制度利用にあたっては、ご留意をお願いします。

問い合わせ先
飯田橋公共職業安定所 再就職支援課 再就職支援第一係
TEL:03-3812-8609(部門コード 45#)

【3 事業主の方へ】

被災により休業を余儀なくされた雇用保険適用事業所の手続き

雇用保険の被保険者が、上記2の特別措置を受けるためには、
事業主の手続きである
「雇用保険資格喪失届」及び
「雇用保険離職証明書」の提出
(離職票の発行手続き)が必要です。

離職証明書「⑦離職理由欄」の「6 その他」に、
被災により事業所が休業するに至ったため
一時的に解雇することを余儀なくされた旨及び
当該離職者の再雇用予定年月日を明記してください。

問い合わせ先
飯田橋公共職業安定所 雇用保険得喪課 得喪第一係
TEL:03-3812-6134(ダイヤルイン)

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