士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

法内残業に対する賃金はいくら支払えばよいか?

1日の所定労働時間が7時間の会社があります。
こちらの会社の従業員が1時間残業した場合、
残業手当の額について、どのように考えればよいのでしょうか?

1時間残業をしたと言っても、
1日の法定労働時間である8時間を
超えているわけではありませんので、
割増賃金の支払い義務はありません。

ただ、普段支給されている給与は
所定労働時間7時間分の給与ですから、
別段の定めがない限り、
残業1時間については、
通常の労働時間の賃金を支払わなければいけません。

例えば、この従業員が時給1000円で働いている人である場合、
2割5分の割増をして1250円を支払う必要はありませんが、
時給1000円を残業代として支払うということです。

ただし、労働協約や就業規則などによって
法内残業部分に対して、別に定められた賃金額がある場合には、
その別に定められた賃金を支払うことも問題ありません。
(昭和23年11月4日 基発1592号を元に作成)

□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

Quickサムライコンタクト