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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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賞与で減給の制裁はできるか?

減給処分を行う際、通常は毎月支払われている給与から減給を行いますが、
賞与からの減給処分は可能でしょうか?

賞与も賃金であることから、
制裁として賞与から減額することが明らかになっている場合は、
労働基準法第91条の減給の制裁に該当します。

したがって、減給すること自体は可能ですが、
下記の点にご注意ください。

1 1回の事由につき、平均賃金の2分の1の額を
  超えないようにすること
2 減給の総額が賞与額の
  10分の1を超えないようにすること

(昭和63年3月14日 基発150号より)

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