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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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派遣労働者の性別を特定する行為の禁止

派遣労働者の性別を特定する行為は禁止されています。

労働者派遣法に基づく
「派遣先が講ずべき措置に関する指針」においては、
紹介予定派遣の場合を除き、
派遣労働者を特定することを
目的とする行為は禁止されています。
(指針第二の三)

派遣先の事業主が労働者派遣契約の締結に際し、
「女性を(または男性を)派遣すること」
などと限定することも、この指針に違反します。

紹介予定派遣の場合は派遣労働者を特定することを
目的とする行為を行うことができますが、
派遣労働者の性別を理由とした差別を行うことは、
原則として指針に違反します。
(指針第二の十八(四))

また、派遣先の事業主は、
労働者派遣契約を締結するに当たって
派遣労働者の性別を記載しては
ならないこととされています。
(指針第二の四)

なお、均等法第6条第1号で
性別による差別的取扱いが禁止されている「配置」には、
その労働者を労働者派遣することも含まれます。

したがって、派遣元の事業主が
派遣先の事業主からの男女いずれか一方の
性別を指定した労働者派遣の要請に応じることは、
原則として均等法に違反することになります。

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