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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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均衡待遇・正社員化推進奨励金、平成25年3月31日で廃止!

均衡待遇・正社員化推進奨励金が
平成25年3月31日をもって廃止となりました。

廃止前の奨励金の申請を行う場合のポイントをご紹介します。

1 平成25年3月31日までに奨励金の対象制度を適用すること

均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる制度を、
労働協約または全ての事業所の
就業規則に新たに規定し、
平成25年3月31日までに
労働者に適用することが必要です。

なお、「均衡待遇・正社員化推進奨励金の
対象となる制度を労働者に適用する」とは、
以下の1から5のいずれかの取組を指します。

1 正社員転換制度
  ⇒正社員に転換したこと。
2 共通処遇制度
  ⇒正社員と対象労働者を当該制度により格付けしたこと。
3 共通教育訓練制度
  ⇒延べ10人以上(大企業は延べ30人以上)の
   対象労働者1人につき6時間以上教育訓練を実施したこと。
4 短時間正社員制度
  ⇒短時間正社員制度を適用したこと。
5 健康診断制度
  ⇒対象労働者延べ4人以上に健康診断を受診させたこと。

均衡待遇・正社員化推進奨励金を受給するには、
支給要件を満たしている必要があります。
支給要件については、厚生労働省ホームページに掲載しております。

2 均衡待遇・正社員化推進奨励金の申請先

A 平成25年3月31日までに制度を労働者に適用し、
  平成25年3月31日までに申請される場合
  ⇒都道府県労働局雇用均等室

B 平成25年3月31日までに制度を労働者に適用し、
  平成25年4月1日以降申請される場合
  ⇒都道府県労働局職業安定部

3 廃止後の助成制度

現行の均衡待遇・正社員化推進奨励金は廃止になりますが、
平成25年度より企業内のキャリアアップを
促進するための包括的な助成制度に
整理・統合する予定とのことです。

平成25年度から労働者に制度を実施する場合は、
企業内のキャリアアップを促進するための
包括的な助成制度をご活用いただくことになります。

なお、支給要件が変更される予定です。
具体的な支給要件が公表され次第、
こちらのブログでもご紹介する予定です。

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