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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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雇用調整助成金等の教育訓練の判断基準

厚生労働省は、雇用調整助成金や
中小企業緊急雇用安定助成金で支給される
教育訓練費の支給対象とならない教育訓練の
判断基準をパンフレットにまとめました。

要点は次の通りです。

【大原則】

助成対象となる教育訓練は、
職業に関する知識、技能、技術の
習得や向上を目的とするもので、
その企業にとって今後の生産性向上につながる
認められることが必要です。

【助成金の対象とならない教育訓練】

1 その企業において通常の教育カリキュラムに
  位置づけられているもの
  (例)入社時研修、新任管理職研修、中堅職員研修、OJT

2 法令で義務づけられているもの
  (例)労働安全衛生法関係の教育

3 転職や再就職の準備のためのもの

4 教育訓練科目や職種などの内容に関する知識または
  技能、実務経験、経歴を持つ指導員または講師により
  行われるものでないもの
  ※指導員や講師の資格の有無は問いません

5 指導員または講師が不在のまま
  自習(ビデオやDVD等の視聴を含む)を行うもの

6 通常の生産ラインで実施するもの、
  または教育訓練過程で生産されたものを販売する場合

7 過去に行った教育訓練を、同一の労働者に実施する場合

8 海外で行うもの

【参考:雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金とは】

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、
経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向により
労働者の雇用の維持を図る場合に、
休業手当、賃金の一部を助成するものです。

教育訓練を実施した場合には、
賃金助成のほかに教育訓練費が加算されます。

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