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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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定額で支給している通勤手当を出勤日数に応じて減額できるか?

通勤手当について、1ヶ月分の定期代相当額を
毎月支払っているケースって多いですよね。

でも、よく考えてみると、休日が多い月や、夏季休暇等、
満額を支払うのはもったいないと思われる
ケースもあるのではないでしょうか?

こうした際に、出勤日数に応じて
通勤手当の額を減額することは可能でしょうか?

結論を申し上げると、原則として、
労使が合意すれば問題ありません。

ただし、今までは満額を支払っていたにもかかわらず、
今後は減額する場合があるとなると、
従業員にとっては労働条件の不利益変更となります。

労使が合意すれば不利益変更であっても問題ないとはいえ、
合意できないこともあるでしょうし、
減額するための手続きにも十分に注意した方がよいでしょう。

そこで、減額するための手続きについて記しておきます。

通勤手当は、就業規則等にその支給が定められていれば、
賃金の一種となります。
何の根拠もなく、いきなり減額して支払うと、
労働基準法第24条「全額払いの原則」に違反してしまいます。

そこで、就業規則を変更して、
減額できる根拠を作ることになります。

ただ、使用者側の一方的な意思で
就業規則の不利益変更ができるかどうか。

この点について、最高裁は
第四銀行事件(平成9年2月28日、第二小法廷判決)で
「就業規則の作成・変更に合理性があれば構わない」としています。

具体的には、次のように判示しています。

――――――――――――――――――――――――
「新たな就業規則の作成または変更によって
 労働者の危篤の権利を奪い、
 労働者に不利益な労働条件を一方的に課すことは、
 原則として許されないが、
 労働条件の集合的処理、
 特にその統一的かつ画一的な決定を
 建前とする就業規則の性質からいって、
 当該就業規則条項が合理的なものである限り、
 個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、
 その適用を拒むことはできない。
 (中略)特に賃金、退職金等
 労働者にとって重要な権利、
 労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす
 就業規則の作成または変更については、
 当該条項が、そのような不利益を労働者に
 法的に受認させることを許容することができるだけの
 高度の必要性に基づいた
 合理的な内容のものである場合において、
 その効力を生ずるものというべきである。」
――――――――――――――――――――――――

そして、合理性の有無の判断基準として、
次の点を総合考慮して判断すべきだと判示しています。

1 就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度
2 使用者側の変更の必要性の内容・程度
3 変更後の就業規則の内容自体の相当性
4 代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
5 労働組合等と交渉の経過
6 他の労働組合または他の従業員の対応
7 同種事項に関する我が国社会における一般的状況等

以上により、従業員の同意が得られない場合であっても、
就業規則の変更に合理性があれば、
通勤手当の減額も可能です。

ただ、合理性の有無の判定も
上記のように文字で書けば簡単に見えますが、
トラブルになれば、一つ一つ証明していくことになりますので、
非常に煩瑣です。

強行突破作戦は最後の手段にして、
従業員の同意を得ることに意を尽くした方が得策です。


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