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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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試用期間の長さをどう設定するか?

就業規則等に定める試用期間の長さについて、
御社ではどのように設定なさっていますか?

試用期間を設ける設けないは会社の自由です。
いきなり本採用でも構いません。

ただ、通常は試用期間を設けて、
従業員としての適性を判断します。

試用期間の長さについて、
「○日以内にしなければならない」という
法令上の定めはありません。
ただし、あまりにも長すぎると、
従業員の雇用の安定性が損なわれてしまいます。

当事務所でお勧めしている期間は6ヶ月間です。

一般には「3ヶ月間」と定めているケースが多いのですが、
3ヶ月で見極めがつかない場合、
試用期間を延長することになります。

試用期間を延長する場合は、
原則として従業員の同意が必要です。

同意が得られない可能性や、
そこでトラブルが発生する可能性を考慮すると、
最初から6ヶ月に設定しておく方が無難です。

さらに、3ヶ月で見極めがついて、
正社員として雇用して問題ないと判断した場合は、
試用期間を早めてあげればいいだけの話となります。

要は、試用期間は長めに設定しておき、
早めに見極めがついた人はその時点で本採用するようにするということです。

なお、6ヶ月でも見極めがつかないケースも稀にあるかと存じます。
その場合は従業員の同意を得て試用期間を延長することになりますが、
延長したとしても、最大6ヶ月、
試用期間全体の最大の長さは1年間という見方が一般的です。

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