士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

特定の月に限り給与の支払日を遅らせることはできるか?

毎月25日払いをしている会社があるとします。
資金繰りの関係で1月と6月に限り、月末払いにしたい場合は、
事前に従業員から同意を得ておけば問題ないでしょうか?

結論から申し上げると、例え従業員の同意を得たとしても、
あらかじめ定められた賃金支払日を
25日以外に変更することはできません。

賃金支払日を労使間で自由に決めることはできますが、
この場合であっても、毎月払いの原則や一定期日払いの原則
(労働基準法第24条第2項)に反することはできないためです。

次の判例が参考になります。

「たとえ各労働者が賃金の不払いを承諾していたとしても、
 賃金の支払いは労働条件の中でも重要な条件であって、
 使用者に対し労働者を保護するために
 特に賃金支払い確保の目的から
 労働基準法第24条が設けられたのであるから、
 同条第1項但書及び第2項但書の場合の外、
 所定の支払方法を変更することは
 許されないものと解するを相当」
 (昭和25年2月4日 大阪高裁判決 扶桑商運事件)

つまり、従業人の同意の有無に関係なく、
特定の月の給与支払日を遅らせることは違法なのです。

それでは、いっそのこと毎月の賃金支払を
25日から月末に変えるということではいかがでしょうか。

これについては労働条件の変更となりますが、
毎月払いの原則に反しない限り就業規則によって
自由に定めたり変更したりすることができます。
事前に労働基準法第90条による手続きに従って、
就業規則を変更する限り、
支払日が変更されても違法とはなりません。

□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

Quickサムライコンタクト