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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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夜勤のアルバイトが有給休暇を取得した場合、賃金に深夜割増を加える義務があるか?

深夜勤務のアルバイトが有給休暇を取ることになりました。
有給取得日に支払う賃金については、
深夜割増賃金(原則22時~翌朝5時)を加算する必要はあるのでしょうか?

1 有給取得日は実態として深夜に働くわけではない。
  したがって、深夜割増はしなくてよい。

2 普段深夜割増してもらっているんだから、
  有給休暇を取得する際も
  深夜割増賃金を加算しなければならない。

答えは2。

有給休暇を取得した場合の賃金額は
次の3つの中から選ぶようになっています。

1 通常支払われる賃金
2 平均賃金
3 健康保険の標準報酬日額

ほとんどの会社では「1」を選択されています。

深夜勤務の方にとって通常支払われる賃金の中には、
深夜割増分も「通常支払われて」います。

従って、上記の設問についても
「通常支払う賃金を支払う」ことになっている会社であれば、
通常のシフトに入って入れば支払われていたであろう賃金を
支払うことになります。

なお、交代制勤務ということで、
ある日は朝勤務、別の日は昼勤務、さらに別の日は深夜勤務
といった具合に、日によって勤務時間が異なるケースの場合は、
有給休暇取得日がどのシフトに入っているかを見て、
支払う額を変えることになります。

朝勤務や昼勤務でしたら、
深夜(22時~翌朝5時)にかぶっていないと思いますので、
通常の時給を支払えばよいことになります。

深夜(22時~翌朝5時)にかぶっている深夜勤務の場合は、
深夜割増もつけて支払うことになります。 

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