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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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休日出勤1時間。この場合の処理ってどうなるの?

従業員に対し、事前に労働日と休日を振り替えた上で、
休日出勤をさせました。

ところがふたを開けてみると、大した仕事がないため、
2時間のみ働かせて、(会社の判断で)帰社させました。

さて、この場合の給与と後日の休日について、
どのように考えればよいのでしょうか。

<給与関係>

まず、大前提としてこの休日出勤日は
休日の振替をしたのですから、
休日ではなく「労働日」となります。

従って、勤務時間や休憩時間は就業規則に
定められている時間や時刻となります。
労働日となるこの日に残業をすれば残業手当が発生しますし、
遅刻や早退をすれば、その分の控除をすることもあり得ます。
(「あり得る」としたのは契約によっては
 遅刻や早退をしても給与から控除しない契約もあり得るためです。)

今回は、会社の判断で帰社させたのですから、
原則的には、使用者の責に帰すべき事由による休業となり、
平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければいけません。

仮に2時間分の給与が支払われている場合は、
休業手当の額は下記のとおりとなります。

【平均賃金の6割以上の額 - 2時間分の給与】

ということで、2時間分の給与だけ支払うというわけにはいきません。

<休日関係>

労働契約の一環として休日を後日に変更したのですから、
当然のことながら、後日、休日を取らせる義務があります。

うーん。会社にとってはイタい話ですね。
これなら、休日の振替ではなく、代休にして、
2時間分の休日出勤に見合った給与を支払った方が安くつくような気がします。

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