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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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平成24年4月1日、労働保険料(労災・雇用保険料)改正!

労働保険の年度更新に当たり、必要事項をお知らせします。

【保険料率について】

★ 平成24年4月1日付で、雇用保険率が改定されました。
  ◆ 一般の事業:1000分の15.5 → 1000分の13.5
  ◆ 農林水産清酒製造の事業:1000分の17.5 → 1000分の15.5
  ◆ 建設の事業:1000分の18.5 → 1000分の16.5

★ 平成24年4月1日付で、労災保険料率が改定されました。

★ 平成24年4月1日から、労災保険のメリット制が改正されました。

★ 一般拠出金は、賃金総額に1000分の0.05(昨年度と同率)を乗じた額となります。

【労働保険料の算定方法】

★ 労働保険料の算定方法は、
   4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に
   保険料率を乗じて得た額となります。

  算定対象期間
   ◆ 平成23年度確定保険料・・・平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
   ◆ 平成24年度概算保険料・・・平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

【保険料の分割納付について】

次のどちらかに当てはまる場合は、保険料を分割納付(延納と言います)ができます。

 ◆ 概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)
 ◆  労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合

★ 労働保険料を分割納付(延納)する場合の納付期限については
  以下のとおりとなります。(平成24年度)
  4/1~5/31に成立した事業場
   第1期(初期) 4.1~7.31 → 納期限:7月10日
   第2期 8.1~11.30 → 納期限:10月31日
   第3期 12.1~3.31 → 納期限:翌年1月31日

  6/1~9/30に成立した事業場
   第1期(初期) 成立した日~11.30 → 納期限:成立した日から50日
   第2期 12.1~3.31 → 納期限:翌年1月31日

   ※ 納期限が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。

★ 申請することで、労働保険料・一般拠出金について、
  口座振替により納付することができます。
  詳細はこちらをご覧ください。
★ 労働保険事務組合の方々は、第2期、第3期の納期限が
  それぞれ原則として11月14日、翌年2月14日となります。
  また、労働保険事務組合に委託している事業場の場合は、
  労働保険事務組合の指定する期限までとなります。

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