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フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画

【労務管理の落とし穴(22) 子会社が突然解散になったら】

 親会社、子会社というように企業グループを形成してビジネスをしている会社がたくさんあります。人事制度を仕事別に分けたり、素早い意思決定により機動性を高めたり、場合によっては合併で事業をするためなどさまざまな理由で子会社がつくられます。
 しかし、それらの子会社のすべてが、当初の予定どおりに利益を出し続けることができるかというと、なかなかそううまくいかないケースも多いようです。今日はそんなケースです。

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 子会社社長「みんな、済まない。親会社の意向で、わが社は本日付をもって解散することになってしまいました。全員、今月末をもって解雇ということになります。私の力が及ばず、申し訳ない」
 社員たち「そんな。親会社の業績は順調じゃないですか。何でわれわれだけ解雇なんですか。納得できません」
 子会社社長「ここ1年、親会社と交渉して、何とか資金援助を続けてもらったのですが、不採算のわが社には将来展望が見えないということでこの結果になってしまいました。申し訳ない」
 いかがでしょうか。子会社の方は不採算が続き、資金繰りに詰まってしまっていたようで、放っておけばもともと倒産していたにもかかわらず、親会社が1年間資金援助を続けていたようです。親会社としても一定の支援をしていたこともあり、このままいつまでも支援を続けろというのも酷な面があります。そもそも、たとえ子会社だったとしても、会社は別なわけですから、子会社の経営不振の責任を親会社に取れというように直接請求するのは難しいわけです。
 では、何とか親会社に責任を取らせる方法はないのでしょうか。逆に言うと、親会社が子会社の不始末の責任を取らなければいけなくなるのはどういう場面かを見てみましょう。

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 法律上明確な条文があるわけではありませんので、判断が分かれる部分です。例えば、①100%子会社でもともと親会社の一部門だった、②親会社の役員や従業員が子会社の役員になっている、③重要な事柄は親会社の了解を得ないと決定できない、④資金面や業務面で親会社に依存している、⑤子会社独自の資産がなく、親会社から借りている、⑥子会社で株主総会や取締役会が開催されたことがない―などの支配関係が認められ、かつ、労働組合を排除する目的で解散したなど違法または不当な目的があると認定されると、法人格を濫用したということで親会社が責任を取らなければいけなくなることがあります。
 今回の事例では、ある程度支配関係は認められるものの、1年間支援しても損失が止まらず、やむにやまれず解散したと考えられますので、親会社に直接責任を取らせることは難しいケースです。親会社が大きいからというだけで安心するのは禁物ですよ。

アストラット株式会社

 若くてフットワークが良いスタッフを中心にお客様のサポートを行っています。 新しいことにどんどんチャレンジするスタッフが多く「それはできません」という仕事が少ないのが当社の特徴です。
 弁護士や会計士、税理士、司法書士、社労士、中小企業診断士、行政書士、ファイナンシャルプランナーと社内にほとんどの専門家が常駐していることから、本当に必要なサービスを一ヶ所で受けることができる便利さが喜ばれています。

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