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フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画

【労務管理の落とし穴⑦ 通勤手当を渋ると損をする】

 給与所得者の方で、今年になってから給与の手取額が減少しているのにお気づさになった方もいらっしゃるかと思います。原因は税金で、小さな子供を中心に扶養控除が大幅に変わったからです。給与所得者の方がいくらがんばったところで、給与から引かれる税金を減らすことは非常に難しいのですが、会社の協力が得られれば話は別です。今回は社員からある提案がなされた会社の例を見てみたいと思います。

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 社員B「社長、お給料のことで相談があるのですが、少しお時間よろしいでしょうか」
 A社長「業績が厳しいのはB君も知ってのとおりで、昇給は難しいぞ」
 社員B「いえいえ、通勤手当の件です。私は遠方から出動している関係で月4万円ほど定期代がかかっています。会社の就業規則では交通費の上限が2万円になっていますが、基本給をその分削ってもらって構いませんので交通費として支給してもらえないでしょうか」
 A社長「会社としてはコストは変わらないし、基本給を減らしていいのであれば別に構わないよ。さっそく手続きに入ろうか。(残業代も減らせそうだし...)」
 いかがでしょうか。不景気のためか通勤手当に上限金額を設定している会社が増えてきています。単身者であれば会社の近くに引っ超すことも可能ですが、親元から通っている方や、すでに家を購入済みの方にとってみると、簡単に引っ越しはできないので、結局給料の中から交通費の不足額を負担するということになりかねません。
 この点、所得税法上、最も経済的かつ合理的な経路で通勤する分の交通費であれば月10万円まで非課税で受け取ることが可能です。この枠をみすみす棒に振ることは非常にもったいない話です。

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 たとえ基本給が減ったとしても、非課税の通勤手当を満額もらえれば手取りが増えますので、社員ときちんと話し合えば理解してもらえることがほとんどです。
 会社としても残業代の計算基礎になる基本給を減らすことができれば、残業代の総額が減る可能性すらありますので通勤手当を満額払うことによるデメリットはありません。
 アルバイトやパートなどの交通費を給与に含めて支給している会社も多いようです。いくら、交通費が給与に含まれていると主張してみても、給与明細上明確に区分して支給されていなければ税務上の非課税措置を受けることはできません。このため、きちんと話し合いの上、時給を調整することも十分可能なはずです。
 「本来は就業規則上、通勤手当の上限を超えられないのですが、このままだと税金で損をしてしまいます。今回だけ特別に満額払いますので、その分基本給や時給を調整させてください」という流れです。

アストラット株式会社

 若くてフットワークが良いスタッフを中心にお客様のサポートを行っています。 新しいことにどんどんチャレンジするスタッフが多く「それはできません」という仕事が少ないのが当社の特徴です。
 弁護士や会計士、税理士、司法書士、社労士、中小企業診断士、行政書士、ファイナンシャルプランナーと社内にほとんどの専門家が常駐していることから、本当に必要なサービスを一ヶ所で受けることができる便利さが喜ばれています。

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