トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画 > 岡本経営労務事務所 > 【助成金24 中小企業緊急雇用安定助成金一部変更】

フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画

【助成金24 中小企業緊急雇用安定助成金一部変更】

 「雇用調整助成金」や、2008年12月に創設された「中小企業緊急雇用安定助成金」は今もまだ申請が集中している助成金で、現在受給中の企業も多いと思います。10年4月1日より支給申請や、受給するときの取り扱いが一部下記のように変更になりました。

0427トップ.JPG

 6月30日までは従来通りの申請も可能となっていますが、次回の申請や計画届提出の際には、変更に沿った書類の提出をお勧めします。
 まず初めに、支給申請に係る賃金台帳の記載方法の変更についてです。これまでは、休業手当と賃金額が同額の場合、賃金台帳については特に区分しての記載を求められていませんでした。これを改め、賃金台帳は、休業手当などの額が賃金額と同額である場合でも、区分しての記載が必要となりました。
 次に、受給中の事業主の方が、教育訓練で受給するときの取り扱いについての変更です。①計画書を提出するときには、個人別・日別の計画書一覧表を添付すること(申請時に提出した個人別・日別実績一覧表を、教育訓練については、計画段階にも計画一覧表として作成すること。だだし、計画一覧表と実績一覧表の様式は兼用となっているので、内容に変更がない場合は、申請時に実績一覧表として活用してかまいません)
 ②計画届が変更になった場合には、訓練日数や受講者の増減にかかわらず変更届を提出すること(これまでは日数や受講者が減少した場合でも変更届は不要でしたが、教育訓練について何らかの変更があった際は変更届の提出が必要となりました。ただし、受講者が急に欠席した場合など受講者の責めに帰すべき理由による場合を除きます。変更届は、労使協定の変更を伴わない限り、FAXやメールなどでの送付も可能ですが、必ず送信した労働局やハローワークに電話で確認してください)

0427記事.JPG

 ③事業所内訓練を行った場合は、必ず訓練日ごとに各受講者にアンケートやリポートを作成してもらい、支給申請時に提出すること(支給申請時の添付資料として審査の対象となります。この書類<所定の様式はなし>が整わない教育訓練については支給対象外となるので要注意です)

0427表.JPG

岡本経営労務事務所

当事務所は、横浜市で29年の実績を持つ社会保険労務士事務所です。顧問料が通常の1/2でできる管理システムを採用しております。さらに、無料で実施する「3ヶ月お試し期間制度」を導入しております。秘密を厳守しますのでお気軽にお申し出下さい。

アーカイブ

注目のキーワード
サムライマガジン マッチング成功事例 突撃!!サムライレポート サムライ開業パック 士業向けホームページ制作

相続登記ねっと!
相続登記、遺産分割、遺言書など残されたご遺族の方のお力になります!
sozoku-touki.net

フジサンケイビジネスアイ購読申し込み
このページのトップへ