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フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画

【助成金23 派遣労働者雇用安定化特別奨励金】

 昨年、「2009年問題」と言われた「派遣切り」は、大きな社会問題になりました。実態は派遣なのに請負のように装った「偽装請負」が相次いで発覚したことにより、06年ごろから多くの製造業などでは、請負から派遣へと雇用契約を変えました。そしてその時の労働者が、09年に(07年3月1日から最長3年間に延長された)契約期間が切れたのですが、厳しい経済情勢とも重なり大量の失業者の発生となってしまったのです。

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 この助成金はそうした問題を受け、派遣労働者の雇用安定のためにできたといってもよいと思います。製造業務だけでなく、派遣労働者を受け入れている他の業務も対象となります。ただし、雇い入れの日が09年2月6日から12年3月31日までの労働者に限られます。受給要件は下記のいずれにも該当することが必要です。
 第1に、雇用保険の適用事業主であること。次に、6カ月を超える期間、継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者をその労働者派遣の期間の終了の日までの間(労働者派遣の期間の終了日までの間に、内定または労働契約の申し込みをした場合であって、その就業開始日が労働者派遣の期間の終了日の翌日から起算して1カ月以内であるときを含む)に、無期または6カ月以上の有期(更新有の場合に限る)の労働契約をして直接雇い入れる場合。
 第3は、雇い入れ日の前日から起算して6カ月前の日から申請日までの問(以下「基準期間」という)に、事業主都合による退職者がいないこと。第4に、基準期間に雇用保険法の特定受給資格者となる離職理由による退職者が3人を超え、かつ、被保険者数の6%に相当する数を超えた事業主でないこと。

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 第5としては、前々年度より前に労働保険料の滞納がないこと。最後に、事業主が事業所において、奨励金の支給決定などに必要な労働関係帳簿(出勤簿、タイムカード、労働者名簿など)を整備し、派遣先管理台帳を作成し、記載し、保存していることとなります。
 なお、労働契約が更新されなかった場合は、その理由が本人都合でも事業所都合でも奨励金は支給されません。

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岡本経営労務事務所

当事務所は、横浜市で29年の実績を持つ社会保険労務士事務所です。顧問料が通常の1/2でできる管理システムを採用しております。さらに、無料で実施する「3ヶ月お試し期間制度」を導入しております。秘密を厳守しますのでお気軽にお申し出下さい。

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