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【助成金③ 厚労省出先機関が具体的な助言】

 雇用情勢は依然厳しく、政府はその悪化を踏まえ、非正規労働者に対する安全網の拡充と雇用保険の財政基盤の強化などを図るため、1月29日に国会で雇用保険法の改正案を提出しました(概要については表参照)。中小企業にとって景気が回復傾向にあるといわれるのかいまだ実感できない状況下、助成金が雇用保険の事業主負担分から拠出されているとはいえ、事業主の負担は2009年度よりも増すこととなりづらいところです。
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 国も景気対策や雇用に力を注いでいますが、事業主にとっても雇用の安定すなわち≪雇用の維持につながるもの≫≪新たな雇用を生み出すもの≫などについては一番苦慮しているところだと思います。不況が長びく中、業績の改善に取り組んで収入の増加を図る努力はもちろん、支出を抑えるべく経費の削減はし尽くしたと思っても、人件費に手をつける前にもう一度できることはないか熟慮し、人にかかわる問題には慎重に取り組んでください。
 解雇などの仕方によっては企業内のモチベーションが思わぬほど落ちてしまったり、将来の景気回役の可能性を考えれば必要である人材を流出してしまったりして、その結果、企業の力をかえって衰えさせることもあります。経営努力の選択肢の一つとして助成金も積極的に利用していきましょう。
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 そうはいっても、受給できる同一の事由・同一の従業員について複数の助成金が対象となる場合は調整(いずれか一つしか受給できない)がある場合も多くあります。一番良い条件での受給を望むのなら事前に十分な検討が必要であったり、そもそもどれが受給できるのかもわからないということがあると思います。
 助成金は不況脱出、景気回復の一環としての国の施策なのですから、問い合わせ先である厚生労働省の出先機関では、単なる申務手続きだけでなく、受給に必要な事柄、例えばどのように行えば認定が受けられるか、またその前提となる制度導入の仕方などについても具体的な助言を得ることもできます。

岡本経営労務事務所

当事務所は、横浜市で29年の実績を持つ社会保険労務士事務所です。顧問料が通常の1/2でできる管理システムを採用しております。さらに、無料で実施する「3ヶ月お試し期間制度」を導入しております。秘密を厳守しますのでお気軽にお申し出下さい。

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