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保険情報サービス株式会社ブログ

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2009年5月26日

自己判断せずに、まずは担当者にご相談を

先日、お客様であるAさんのお宅に訪問した際の出来事です。

Aさんのご家庭はお子様が生まれたばかりでしたので、
環境の変化や不安なことなどをヒアリングすると、
ご主人がからこんなコメントがありました。

「お腹が張るので出産前に10日ほど入院しましたが、
帝王切開などなく母子ともに健康で良かったです」


私はこの「お腹が張って入院」というのが気になり、
産婦人科の先生に確認をとっていただくと、
妊娠中毒症の一種で医師の管理下におかなければいけないとの理由で、
入院をさせたとのことでした

この入院は奥様が加入していた医療保険の入院給付の対象となるため、
早速、保険会社に請求したところ、
入院初日から出産の前日までの入院給付金が給付されました。


Aさんとしては正常分娩で手術などがなかったので、
あくまで「大事をとっての入院」という感覚だったため、
まさか給付金が出るとはと喜んでいただきましたが、
保険に加入されている方には当然の権利だと思います。

このようなケースに限らず、自分でも気づかないうちに、
保険の給付対象になっていることがあります。

生活に何か変化があった際には、
まず保険の担当者に相談していただくことが必要だと、
改めて感じた出来事でした。

◎ご相談の流れ - 保険情報ステーション

2009年5月19日

建物の範囲はどこまで?(賃貸マンションオーナーからのご質問)

火災保険について賃貸マンションのオーナーから、
よく聞かれる質問があります。

「火災保険に入ろうと思うが、建物とはどこまでを言うのだろう?
 畳や建具、冷暖房設備は含まれるのかな?」

確かに「建物」と言っても漠然としていて、
躯体だけと言えばそんな感じもしますし、
建物と一体となっている設備は含めてもいいような気もします。

実は火災保険では、ある程度、建物の範囲が定められています。

保険証券に「保険の対象としない」など明記するなど
特別に約定をしない限り、
オーナーの所有する「畳、建具、電気・ガス・暖房・冷房設備等」は、
「建物」に含まれます。

電気・ガス・暖房・冷房設備等はいわゆる付属設備ですが、
原則、建物に定着していて、オーナーに所有権がある場合、
建物に含まれるわけです。

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具体的には次のようなものが「建物」に含まれます。

・電気配線・器具(蛍光灯・白熱灯まで含む)、
 ガス(ガスコンロまで含む)、水道配管(給水栓まで含む)
・冷暖房用配管(エアコン等まで含む)、揚水ポンプ、
 給水タンク、ソーラーシステム等
・日除
・建物に固定して造作されたタイル等の入浴設備、
 建物に固定して取り付けられたサイン・ポール、
 煙突、看板、ネオンサイン、アンテナ等

      ***********************************************

もちろん借家人が後から付けた(借家人に所有権がある)ものは
上記に該当しても建物には含まれません。
(借家人の「家財道具」ということになります)

ちなみに我が家もマンションに借家住まいですが、
エアコンやガスコンロは自分で買ってきて付けたものですから、
私個人(借家人)の家財道具なわけです。

しかし民法の242条でいうところの「付合物」については、
借家人が取り付けたものでも、
家主に所有権がある(「帰属する」という表現が正確です)ため、
建物に含まれます。
代表的なものとしては天井や押し入れが挙げられます。

ご存じの方にとっては、
「何を当り前な話を」と思われたかもしれませんが、
「案外知らなかった」という点もあったのではないでしょうか。

◎雪と火災保険

◎保険料のムダ! 火災保険の「超過保険」はこうして起こる

2009年5月12日

ルームシェアする際の火災保険の注意点

事故により他人を傷つけたり、他人の物を壊したりと、
日常生活において他人(第三者)に対して、
法律上の損害賠償義務を負うことがあります。
この損害を補償する保険が個人賠償責任保険です。

賃貸住宅を契約する際に加入する家財の火災保険に
個人賠償責任特約が付帯されていることがありますが、
(1)友人同士がルームシェアしている
(2)結婚前のカップルが同居している
などのケースでは注意が必要です。

一般的なケース(A男さんとB子さんが同居)では、
賃貸契約をする際に同居人欄に明記することで
住んでいる人が特定できます。

火災保険に加入する際にも同居人の氏名を記載することで、
それぞれの家財に保険を掛ける事が可能です。

しかしA男さんのみの名前で火災保険に加入した場合、
このようなトラブルに見舞われる可能性があります。

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ある日、B子さんが自転車で買い物に行く途中、
自転車と接触してしまい相手の方がケガをされました。

保険会社に事故を報告したところ、
加入している火災保険の個人賠償保険は対象外との回答でした。

火災保険についている個人賠償保険は他人同士の場合、
一人しか適用にはならないとのことです。

つまりこの場合、個人賠償保険が適用されるのは、
A男さんのみとなるのです。

一部の火災保険には同居人特約を付帯することで、
他人同士の複数の方に適用可能なものもありますので、
契約の際はぜひご確認ください。

◎お子様のいる家庭にとって積み立て保険よりも必要な保険とは?