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フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画

【労務管理の落とし穴⑧ 4~6月は残業に注意】

 会社にとって、社会保険料の負担感が大きくなってきています。社会保険料の約半分は給与などの支払い時に控除することで役員や従業員が負担することになりますが、残りは会社が「法定福利費」というコストとして負担しています。社会保険料の引き落とし時にこの両方をまとめて支払うことからどうしてもその額を見た会社の負担感は大きくなってしまいます。

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 そうした中で、4月は新入社員の入社が昇給の時期に重なることも多く、この時期をどう乗り切るかで、会社の社会保険料の負担は大きく変わってきます。
 社会保険料は標準報酬月額を基に一定の幅を持って定められます。この計算基礎には基本給や各種手当、残業代などのほか、通勤手当も含まれます。
 仮にこれらの合計額が21万円だったとすると「21万円以上、23万円未満」の区分に該当し、標準報酬月額は22万円に決まります。それが、もし1円減って20万9999円だったとしたら「19万5000円以上、21万円未満」の区分に該当し、標準報酬月額は20万円に下がることになります。
 一般的な会社を例に取ると、従業員と会社の負担分合計で約25%の負担になることが多いので、先の例のように、たった1円の差で標準報酬月額が2万円下がったとすれば、2万円×12カ月×25%で、年間6万円程度の節約効果があります。
 この計算方法は、入社時だけに限ったことではなく昇級時にも当てはまりますから、標準報酬月額を上手にコントロールすることで毎年継続的に節約が可能です。当然人数が多い会社ほど大きな節約効果が期待できます。まさに知っているか否かで、大きな支払額の差を生む項目の一つです。

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 次に、年間の社会保険料は4月から6月に支払われる給与を基に決まります。会社によっては、締め日の関係で3月に働いた分もこの期間の支払額に影響してくることがあります。もし、この期間にたくさん残業をして多額の時間外手当をもらってしまうと、10月からの1年間、高い社会保険料を徴収され続けることになってしまいます。
 仮に、7月以降残業が少なくなってしまっても、給与明細から控除される社会保険料の額は変わりませんので、手取りがその分継続的に減ってしまうことがあり得ますので注意が必要です。
 会社側としても、きちんとこの仕組みを従業員に説明した上で、この期間はできるだけ残業をせず効率的に働くよう指導することで、社会保険料の負担を抑えることが可能です。
 不景気で、売り上げの大幅なアップが見込めない会社も多い中、社会保険料の節約はその約半分ほどのコスト削減効果と、一定程度の人件費増加の抑制効果がありますので直接会社の利益につながります。細かいことだからと思わずに、きちんと節約していきたい項目です。

アストラット株式会社

 若くてフットワークが良いスタッフを中心にお客様のサポートを行っています。 新しいことにどんどんチャレンジするスタッフが多く「それはできません」という仕事が少ないのが当社の特徴です。
 弁護士や会計士、税理士、司法書士、社労士、中小企業診断士、行政書士、ファイナンシャルプランナーと社内にほとんどの専門家が常駐していることから、本当に必要なサービスを一ヶ所で受けることができる便利さが喜ばれています。

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