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フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画

【助成金② 受給前提となる共通要件】

 一昨年の金融危機以降、100年に1度といわれるほどの厳しい経済情勢が続いており、また昨今の社会情勢をかんがみ、国は今まであった助成金を見直し、要件緩和、新設などにより雇用対策を図ろうとしています。
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 特に中小企業は景気悪化の影響をもろに受けることも多いため、中小企業業事業主に向けた助成金も新設され、要件緩和も度々行われています。支給対象労働者も拡大してきて、現在は雇用保険の被保険者であれば、新規学卒者も含め被保険者期間を問わず利用できる助成金も多くなりました。
 支給対象要件、支給額の変更や年度途中での新設も予想されるなど常に目が離せない状況といえます。事業主の取り組みによっての受給のチャンスは今後も続くものと思われます。助成金とは、一般的に厚生労働省管轄で取り扱っている給付金のことをいいます。助成金受給にはまず前提となる共通要件がありますのでそれからお話していきます。
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 第1は雇用保険に加入していること。というのも、助成金は雇用保険の事業者負担分から拠出されているためで、従業員を一人でも雇用した時点での加入手続きが必要となります。
 第2は、帳簿や会社規定が完備されていること。具体的には法定3帳簿(労働者名簿・出勤簿・賃金台帳)や就業規則の制定が必要です。
 第3は労働保険料の滞納がないこと。従業員を既に雇い入れて、労働保険料を2年以上払っていない場合は申請ができません。
 弟4は従業員を解雇していないこと。従業員を一人でも解雇したり、事業主退職勧奨の場合は、解雇日の前後1年間に助成金の対象者が入社した場合でも助成金の申請ができなくなったり、受け取った助成金を返還しなければならない場合もあります。
 第5は実施の前に計画書などの提出・認定が必要。実施した後では申請ができなくなってしまうものもあるので要注意です。第1、3についての確認。第2についても現状の確認とともに、就業規則などの整備を図る機会としてはどうでしょう。第4、5については頭に入れておき、実施しようとする前に必ず注意をするようにしてください。

岡本経営労務事務所

当事務所は、横浜市で29年の実績を持つ社会保険労務士事務所です。顧問料が通常の1/2でできる管理システムを採用しております。さらに、無料で実施する「3ヶ月お試し期間制度」を導入しております。秘密を厳守しますのでお気軽にお申し出下さい。

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