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アストラット株式会社ブログ

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2007年10月30日

青色申告が取り消されるとこんなデメリットが

当たり前と思っている青色申告も取り消されるときがあります。

・2回連続で期限後申告になったり、そもそも申告しない場合
・仮装隠蔽などの脱税行為
・帳簿がそろっていなかったり、内容ががひどい場合

などですかね。

数々の優遇税制が適用できなくなるばかりか、たまっていた青色欠損金が吹っ飛んだり、税務署が理由も告げずに「このぐらい税金を払え」といえるようになったりと踏んだり蹴ったりです。

しかも、最悪なのが信用情報に傷がつくのです。
以前、そういう会社に勤めていた人に聞きましたので、ちゃんとチェック項目に入っているとのことです。

 

役員報酬を勝手に決めてしまうと・・・

ご自分の報酬は自分で決めるという方も多いのではないでしょうか。

確かに、その気持ちはよくわかります。赤字の時は我慢していたのだから、儲かったらドーンともらっておこうというの人情というものですね。

とはいえ、きちんと手続きをしておかないと税金をかすめ取られることになりかねませんのでご注意ください。
それは、株主総会の議事録です。役員の報酬は株主総会で決めることになっていますので、その手続きをきちんと踏んで、議事録を作成しておくのです。もちろんお一人の場合はブツブツ議事録を読んではんこを押してもらえば十分です。税務調査の時にこの紙切れがないと大変なことになりますのでご注意ください。(株主総会で報酬の上限を決めて、個別の支給額は取締役会で決めることも多いです。)

2007年10月27日

決算直前での役員報酬支給開始は注意が必要

設立第一期や新任の役員、はたまた業績悪化から転じて好業績になり止めていた役員報酬を払いたいなど、決算間近になって役員報酬を払い始めたいという人が出てきます。

最後の月だけ役員報酬を払うと、どう見ても役員賞与と変わりません。
「利益操作目的で計上したんでしょ」と言われると非常に弱い立場に立たされます。

とはいえ、いったい何ヶ月前ならOKなのでしょうか。

ここならOKという基準は見たことないのですが、個人的な見解としては半年過ぎてからいじり始めるとちょっとリスクがあるかなと思っています。他に何か合理的な理由があれば税務署とも戦えますが、何もないと決算に近づくにつれてリスクが増加していきます。

役員報酬は簡単にコントロールできるだけに、税務調査ではねらわれやすいのも事実です。できるだけリスクを負わなくて良いように合理性を立証できる資料を準備しておきましょう。

2007年10月25日

役員との取引は必ず●を残せ!

会社と役員との取引についてはかなり慎重にしないと税務署につっこまれる隙を与えてしまいます。
あくまで会社と役員個人は別人格なので、公私混同をしてしまうと税務上課税関係が出てしまうことがあるのです。

たとえば、会社のお金を役員に貸し付ける場合はきちんと利息を取らないといけないですし、利率をいくらにするのかという関係もありますので、金銭消費貸借契約書を作成しておくのが無難です。

会社と役員個人との経費負担などもあるかと思いますが、きちんといつからこの割合で負担するという覚え書きを作成しておくと強いです。

とにかく、恣意的になりがちな会社と役員個人との取引は、きちんとルールをに残して、事前に定めた合理的なルールに従って処理しているということが重要になるわけです。

寄付金の枠で思い出した!

そういえば、どうせ税金を払うなら、寄付金の枠を使って自分が支援したい団体に寄付する方が実感がわいていいですよね。

当社はプラン・ジャパンというところに毎月寄付しています。
これ、毎月自動引き落としで、一口1000円から簡単に寄付できます。

たまに、支援している女の子から手紙が届くので、いったい何に使われているかよくわからない税金を払うより、よっぽど良いような気がしますけどね。