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アストラット株式会社ブログ

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2007年10月30日

青色申告が取り消されるとこんなデメリットが

当たり前と思っている青色申告も取り消されるときがあります。

・2回連続で期限後申告になったり、そもそも申告しない場合
・仮装隠蔽などの脱税行為
・帳簿がそろっていなかったり、内容ががひどい場合

などですかね。

数々の優遇税制が適用できなくなるばかりか、たまっていた青色欠損金が吹っ飛んだり、税務署が理由も告げずに「このぐらい税金を払え」といえるようになったりと踏んだり蹴ったりです。

しかも、最悪なのが信用情報に傷がつくのです。
以前、そういう会社に勤めていた人に聞きましたので、ちゃんとチェック項目に入っているとのことです。

 

役員報酬を勝手に決めてしまうと・・・

ご自分の報酬は自分で決めるという方も多いのではないでしょうか。

確かに、その気持ちはよくわかります。赤字の時は我慢していたのだから、儲かったらドーンともらっておこうというの人情というものですね。

とはいえ、きちんと手続きをしておかないと税金をかすめ取られることになりかねませんのでご注意ください。
それは、株主総会の議事録です。役員の報酬は株主総会で決めることになっていますので、その手続きをきちんと踏んで、議事録を作成しておくのです。もちろんお一人の場合はブツブツ議事録を読んではんこを押してもらえば十分です。税務調査の時にこの紙切れがないと大変なことになりますのでご注意ください。(株主総会で報酬の上限を決めて、個別の支給額は取締役会で決めることも多いです。)

2007年10月27日

決算直前での役員報酬支給開始は注意が必要

設立第一期や新任の役員、はたまた業績悪化から転じて好業績になり止めていた役員報酬を払いたいなど、決算間近になって役員報酬を払い始めたいという人が出てきます。

最後の月だけ役員報酬を払うと、どう見ても役員賞与と変わりません。
「利益操作目的で計上したんでしょ」と言われると非常に弱い立場に立たされます。

とはいえ、いったい何ヶ月前ならOKなのでしょうか。

ここならOKという基準は見たことないのですが、個人的な見解としては半年過ぎてからいじり始めるとちょっとリスクがあるかなと思っています。他に何か合理的な理由があれば税務署とも戦えますが、何もないと決算に近づくにつれてリスクが増加していきます。

役員報酬は簡単にコントロールできるだけに、税務調査ではねらわれやすいのも事実です。できるだけリスクを負わなくて良いように合理性を立証できる資料を準備しておきましょう。

2007年10月25日

役員との取引は必ず●を残せ!

会社と役員との取引についてはかなり慎重にしないと税務署につっこまれる隙を与えてしまいます。
あくまで会社と役員個人は別人格なので、公私混同をしてしまうと税務上課税関係が出てしまうことがあるのです。

たとえば、会社のお金を役員に貸し付ける場合はきちんと利息を取らないといけないですし、利率をいくらにするのかという関係もありますので、金銭消費貸借契約書を作成しておくのが無難です。

会社と役員個人との経費負担などもあるかと思いますが、きちんといつからこの割合で負担するという覚え書きを作成しておくと強いです。

とにかく、恣意的になりがちな会社と役員個人との取引は、きちんとルールをに残して、事前に定めた合理的なルールに従って処理しているということが重要になるわけです。

寄付金の枠で思い出した!

そういえば、どうせ税金を払うなら、寄付金の枠を使って自分が支援したい団体に寄付する方が実感がわいていいですよね。

当社はプラン・ジャパンというところに毎月寄付しています。
これ、毎月自動引き落としで、一口1000円から簡単に寄付できます。

たまに、支援している女の子から手紙が届くので、いったい何に使われているかよくわからない税金を払うより、よっぽど良いような気がしますけどね。

2007年10月23日

福利厚生の新形態

当社で利用している福利厚生の一つにコンディショニングがあります。

最初は私の肩こりがひどくてお願いしていたサービスなのですが、他のスタッフも肩こりや腰痛に悩んでいるものが多かったので、会社として導入しました。
疲れたまま効率の悪い仕事を続けるより、頭をすっきりさせて集中した方が成果が出せるので、スタッフからも好評です。

ちょうど当社の取材記事が掲載されたので、ご興味がある方はのぞいてみてください。→こちら
ちなみに体験などもあるようですよ。

それって会社が払うものですか?

ある程度の会社を経営していると、社長の母校へ寄付をする機会も出てきます。お金のない人たちの気持ちもわかるし、お世話になった母校への恩返しという側面や見栄もあるのか、たまに見かけます。

しかし、会社に寄付金が損金になる枠があるからと言って、会社の経費にしようというのは危ない橋を渡ることになります。
そもそも、会社と社長の母校は全く関係ないので、いくら「社長である今の私があるのは母校のおかげだ」と言ってみたところで、「それは個人的に寄付してください」と言われてしまいます。

余計なことをして、罰金や源泉税を追徴されるより、こういった個人的な関係がある寄付についてはあくまで個人的に行うようにした方が無難です。

税金を取られたから返せといっても「もう使ってしまった」と言われるのがオチですしね。

2007年10月22日

支払相手がわからない場合の落とし穴!

税務調査が入って、担当官から「この支払いはどこに対してのものですか?」と聞かれたときに答えられないとどうなるでしょうか。

これ、結構危ない質問なのです。

たとえば、調査官が「相手先を隠している」と思えば、「使途秘匿金」という扱いになりかねません。これは経費にならないばかりか、通常の法人税の他に支払額の40%の税金を取られるという最悪の結果を招きます。適当なことを言ってごまかそうとすると仮装隠蔽で重加算税や青色申告取り消しのリスクも・・・。

相手先がわからないものや名前が出せない支出に関しては、まだ「社長が持って行った」と言った方が傷か浅い場合が多いです。
ちなみに当然返済する義務がありますし、利息も支払わなければいけません。「そんなの嫌だ」というなら、役員賞与にされて、経費にならないばかりか、源泉所得税も持って行かれます。

いずれにせよ、わけのかからない支出は不正や犯罪の温床になりますので、このように厳しい対応がなされます。痛くもない腹を探られないように、きちんとした経理処理を心がけましょう。

2007年10月19日

5000円以下は交際費にならないはずでは

一人5000円までは交際費にしなくても良いという基準が一人歩きしていて、結構勘違いしている方にお目にかかります。

実はこれ、社外の人を接待する場合の基準ですので、通常の社内行事の枠を超えて従業員と飲みに行ってばかりいると交際費に該当してしまう場合が出てきます。(社外の接待にしては安すぎる気もしますけどね)

交際費にされてしまうと中小企業の場合年間400万円までの部分が9割だけ経費になり、それを超えた部分は一切経費になりません。大企業はそもそも経費にならないものです。
もともと、バブル時代に「税金を払うぐらいならパーっと使ってしまえ」という行動に歯止めをかける趣旨で導入された規制ですが、未だに残っているのですよね。

無駄金使わずにしっかりと税金を納めろということです。

あっ、そうそう一人ビール一本までは会議費でいけるって知ってました?社長としては酒飲んで会議なんかするなという気持ちにはなりますが、実務的にはそこまではOKのようです。

2007年10月18日

接待交際費の領収書が出てきた!

会社の決算が終わったあたりで「悪い!、これも入れておいてもらえるかな」と領収書を持ってくる社長にお心当たりがある方は結構多いのではないでしょうか(私だけ?)

実はこの交際費なのですが、税務上いつ経費になるのかという問題があるのです。

たとえば、今期は銀行対策で利益を出したいので、交際費の精算を翌期に回しておこうなんて人もいるかもしれません。しかし、交際費が税務上経費になるのはあくまで「接待交際を行った日」ですので、そうは問屋が卸しません。きちんと申告書上で修正しないといけないのです。
中小企業の400万円の枠を使い切ってしまったから翌期に回そうとする人も無駄な努力になります。

では、利益を出すために決算上は交際費を全く計上しないでおいて翌期に全部精算して計上してやろうという極端な会社はどうするかというと、交際費の枠がある中小企業なら、法人税の申告書上でだけ計上して節税するという荒技も使えたりします。(動機が不純なのでそもそも使うことはないと思いますし、銀行さんも申告書を見れば普通わかりますから。)

こんなことを日々考えているとおもしろいのですが、あまり一般の人に理解してもらえません。

FXは脱税するほど儲かるの?

為替証拠金取引(FX取引)に注目が集まっています。少ない元本で大きな利益を得るチャンスがあるのと、最近の人気もあいまって、投資の経験があまりない人もだいぶ入ってきているようです。

もともとリスクが高い商品だなんて皆さん知っているわけで、話を聞くとパチンコに行く感覚とそれほど変わりません。
パチンコは負ければ手持ちのお金がなくなってしまいますが、うまく当てればお金を増やすことができます。FXも予想を外せば手持ちのお金がなくなってしまうのですが、うまく当てれば大もうけという構造はそれほど変わらないのです。最近は若い経営者が携帯電話で取引している姿も見かけます。

ところで、FXを個人でやると雑所得になってしまうので、儲かったら高い税金がかかり、たとえ損しても他の所得と通算できないという不利な取り扱いになります。脱税が多いのもこのあたりも少し関係があるかもしれません。
実は法人でもこの取引はできますので、FX専用に法人を立ち上げて取引を行っていく方も増えてきました。青色申告の場合、もし損をしても7年間損失の繰り延べができますので、安心ですし、儲かったとしても節税の幅が個人と比べものにならないほど大きいからです。

とはいえ、設立費用や税理士費用などもかかるので、ある程度の規模で利益を稼いでもらわないとちょっともったい気もしますね。

2007年10月16日

在庫の評価方法って何?

棚卸しをして、商品の数量がわかると、次はいったいいくらで仕入れたものが残っているのかという問題が出てきます。

特に届け出を何も提出していなければ、最後に仕入れた単価のものがすべて残っていると仮定して計算していきます。

最後の単価が低ければ売上原価が大きくなり節税になりますが、最後の単価が高ければ売上原価が小さくなってしまい税金が増えてしまいます。多少の値切り交渉の余地があるならばチャレンジしてみても良いかと思います。

当然、ウソはだめですよ!

2007年10月15日

棚卸しはきちんとしてますか

決算が近づくと棚卸しを行わなければいけません。
棚卸しの際に、どんな商品がいくつあったかというメモをつくると思うのですが、それをきちんと保存せずに捨ててしまう会社さんが後を絶ちません。

きちんと棚卸しをしたことを証明する証拠にもなりますので、捨てずに保管しておきましょう。

また、外部に商品を預けている会社さんの場合、外部の倉庫の棚卸しが漏れる場合がありますので、きちんと足を運んで確認しておきましょう。

それと、壊れた商品や、もう販売できない商品が残っているのであれば、きちんと廃棄しておくと節税になります。その際も写真を撮るなりして証拠を残しておくと良いと思います。

仕入れの金額が大きいものは要チェック

税務調査で、記帳されている取引のサンプルを取り出して、それが正しく処理されているかを確認することがあります。

たとえば、「この仕入れに対応する売上げはどれですか」とか、「期末に残っている商品の仕入れはどれですか」「在庫は次の期でいつ売れていますか」「納品書と対応してますか」「仕入れ代金の支払いはいつですか」「売上代金の回収はいつされましたか」などなど、うるさいと言いたいくらいです。さらに加工や発送が入ったりするとそこの流れも、サンプルにされた取引は徹底的に見られてしまいます

きちんと資料を保存しておいて、特に金額が大きな取引については「すべて証拠を出して説明」できるようにしておけば安心です。

2007年10月13日

期首の売上げは必ず見られる

今まで多くの税務調査に立ち会ってきましたが、これを見ない調査官は一人もいませんでした。
これというのは「期首に計上されている売上高」のことです。

節税をしようとすると、売上げをそのまま次の期にすることができれば一気に税金の支払額を少なくすることができます。しかも、場合によっては請求書自体を書き換えてしまうという悪質なことをする方もゼロではないようです。

仕入や在庫と合わせてみたり、入金のタイミングと合わせてみたり、契約書や領収書、さらには納品書や検収書などの書類とのつじつまを合わせてみたり、いろいろな面でチェックできるので、悪いことをするとボロが出てしまう可能性があるのです。

当然ばれると罰金が取られますし、場合によっては悪質と言うことで青色申告の取り消しにもなりかねません。悪いことは絶対にしないようにしてください。

また、本当に間違いがない場合でも、ほぼ間違いなく疑われますので、きちんと納品や出荷が遅れた理由を明確にしておき、相手方に調査が入っても問題ないような準備をして奥ぐらいの心構えが必要です。
きちんと立証できなければ、その責任は会社にかかってきてしまうのです。

2007年10月12日

利益率の変動は要チェック

決算書を見ていて、粗利率(売上総利益/売上高)が前年と大きく変動している会社があります。たとえば新しい商売を始めているとか、仕入れ先や商品が大きく変わっているなどの理由が説明できればよいのですが、そうでない限り多くの方に???という感想を持たれてしまいます。

→売上げを抜いているんじゃないか(税務署)
→棚卸し資産を過大に計上して利益を出しているのではないか(銀行)
→会計処理が間違っているのではないか(税理士 悲しい

定年起業はご用心

会社の定年後や退職が近づいてから起業される方が増えてきています。

ご自分の経験や人脈を活用しながら起業されるので、成功の確率は比較的高いと思うのですが、高齢ゆえの悩みも出てきます。

いざ事業がうまくいって、お子様に継いでもらいたいと思ったときに、残された時間が少ないと言うことです。何人かと実際に話してみても、相続や事業承継のことを考えていた方にお目にかかったことがないので、事業がうまくいったらすぐにでも対策を始めるぐらいの気持ちでいていただけると安心です。

せっかく育てた事業ですから、お子様が望むのであれば財産としてきっちりと引き継いでもらいたいものです。後でもめないためにも事前にできることはしておきましょう。

2007年10月 9日

間違って貼ってしまった印紙代は取り戻せるのか?

よく、余った年賀はがきを一定の手数料を払って新しいはがきに交換したりしますよね。

しかし、契約書を作ったのはいいけど、結局修正になってしまい無駄に貼ってしまった印紙や、金額を間違えて貼ってしまった印紙などは返してもらえるのでしょうか?

答えとしては「きちんと手続きをすれば返してもらえます。」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120083.htm

案外知られていないのか、金額が小さいから面倒くさいとあきらめるからなのか、使われていないことが多いようです。ちょっと知っておくと儲かる豆知識です。

お金を返してもらうのは一苦労

たまに源泉所得税の納付金額を間違えて、多く支払ってしまったり、場合によっては手違いで2回支払ってしまったりする方が出てきます。本来であれば請求すればすぐに返ってきそうな気がしますが、実はそう簡単ではないのです。

当然返してくださいという請求をするわけなのですが、必ずと言っていいほど税務署から電話がかかってきて、追加の資料を請求されたり、説明を求められたりします。

はっきり言って面倒くさいので、きちんと管理して、適正な金額を納付するようにしましょう。
とはいえ、少なく納付したり、納付漏れがあると余計な税金を払うことになるので、そちらの方がもったいないのは言うまでもありません。

2007年10月 5日

帳簿上の現金残高、本当に手元にありますか?

年に一度、申告書作成のためだけに会計ソフトに入力する会社様の場合、帳簿上の現金残高と手元にある現金残高に大きなずれが出ていることがよくあります。

・領収書の紛失やもらい忘れ
・記帳の間違い
・社長が持って行ってしまった
・従業員が持って行ってしまった
・そもそも現金残高を毎日チェックしていなかった
などなど、様々な理由が考えられますが、税務調査でそのずれを指摘されると少々やっかいな問題になります。

会社の記帳自体がいい加減ではないかという疑惑が生まれますので、細かいところまで調べられてしまう羽目になったり、差額は社長が責任をとると言うことで、役員賞与(税務上節税効果がないにもかかわらず源泉所得税が取られる)にされてしまい、多額の税金をむしり取られるとか、がんばっても役員貸付金で元本と利息の返済をしなければならなくなったりと面倒なことになります。

現金の一致は帳簿の信頼の要ですので、きちんと管理しましょう。
管理にコストをかけられない場合は立替金精算などを活用して、現金を持たない仕組みを構築すればOKです。

2007年10月 4日

秋は税務調査の季節?

税務署にも忙しい季節と比較的時間がある季節があります。

3月の確定申告や、3月決算の申告書の提出が集中する5月以降などは比較的忙しいようで、税務調査もあまり積極的ではないように感じます。しかし、それほど大きなイベントがない秋になってくると結構調査が増えてくるようです。

 税務署から突然「税務調査のお願い」の電話がかかってきてもあわてることのないようにきちんと準備しておきたいものです。

・株主総会の議事録や取締役会の議事録
・契約書の印紙
・金額の大きな取引の契約書や請求書などで不備のあるものがないかのチェック

などはあわてないように早めにチェックを行っておきたいですね。
他にも役員やオーナー関係者との取引も要注意です。
ふとした日常会話からいろいろと探られることもありますよ。

とはいえ、事前にきちんとリスクを把握して対策をとっておけば、単に「税務処理が正しいことを確認」してもらうだけですから、それほど怖いものではありません。